【第二種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問2|衛生管理者の職務内容一覧|巡視・健康管理・法定業務の基礎知識|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令第2問

問題

衛生管理者の職務又は業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。

(1) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(3) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(4) 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(5) 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

第二種衛生管理者|第二種衛生管理者過去問|衛生管理者の職務内容一覧|巡視・健康管理・法定業務の基礎知識を解説を解説

衛生管理者は、事業場における衛生に関する技術的事項を管理する担当者です。健康診断、作業環境、労働災害の原因調査、作業場の巡視などは衛生管理者の重要な職務に含まれます。答えは(5)です。労働者の健康管理等について事業者に必要な勧告をすることは、衛生管理者ではなく産業医の職務として定められているためです。衛生管理者と産業医はどちらも労働者の健康確保に関わりますが、衛生管理者は現場の衛生管理を実行・点検する立場、産業医は医学的専門性に基づいて助言や勧告を行う立場として整理すると判断しやすくなります。

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(1) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

適切です。衛生管理者の職務には、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することが含まれます。衛生管理者は、労働者の健康状態を把握し、職場で健康障害が発生しないようにするための衛生管理を担います。健康診断そのものは医師が行いますが、健康診断の実施体制を整えること、結果に基づく事後措置につなげること、健康保持増進のための管理を行うことは、事業場の衛生管理上重要な業務です。

(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

適切です。衛生に関する技術的事項に限れば、労働災害の原因調査や再発防止対策は衛生管理者の職務に含まれます。たとえば、有害物質、換気不良、温熱環境、作業姿勢、感染症対策などが関係して健康障害が起きた場合、その原因を調べ、同じ事故や健康障害を繰り返さないための対策を考える必要があります。衛生管理者は、単に巡視するだけでなく、問題が起きた後の改善にも関わる点を押さえておきましょう。

(3) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

適切です。安全衛生に関する方針の表明に関することも、安全衛生管理体制の中で重要な事項です。衛生管理者の職務としては、衛生に関する技術的事項に限って関与するものと考えます。事業者が安全衛生方針を示し、それを職場で実行可能な形に落とし込むためには、衛生管理者による専門的な助言や実務上の管理が必要になります。ここでは「方針の表明」という言葉だけを見て事業者だけの仕事だと決めつけないことが大切です。

(4) 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

適切です。衛生管理者は、少なくとも毎週1回、作業場等を巡視しなければなりません。巡視の目的は、職場の衛生状態に問題がないかを確認し、有害のおそれがある場合にすぐ必要な措置を講じることです。たとえば、換気の不良、清掃状態の悪化、通路や作業場所の衛生上の問題、暑熱や寒冷による健康障害のおそれなどを早期に見つけることが求められます。巡視頻度の「毎週1回以上」は試験で非常によく問われる重要な数字です。

(5) 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

不適切です。これは衛生管理者の職務ではなく、産業医の職務として定められている内容です。産業医は医師としての医学的専門知識に基づき、労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対して健康管理等について必要な勧告をすることができます。衛生管理者も労働者の健康確保に関わりますが、事業者に対する医学的な勧告権限は産業医の役割です。この問題では、衛生管理者と産業医の職務の違いを見分けることが正答のポイントになります。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理者は、事業場における衛生に関する技術的事項を管理する者です。主な職務には、健康診断の実施その他健康保持増進の措置、作業環境の衛生上の調査、作業条件や施設等の衛生上の改善、労働衛生保護具や救急用具等の点検整備、衛生教育、労働者の健康障害の原因調査と再発防止対策などがあります。特に、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じる点が重要です。これに対して、産業医は医学的専門家として、労働者の健康管理等について事業者に勧告できる立場です。衛生管理者は現場の衛生管理を実務的に担う者、産業医は医学的判断に基づいて助言や勧告を行う者と整理すると、同じ「健康管理」に関する選択肢でも正誤を判断しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、すべての選択肢が労働者の健康確保に関係しているため、どれも衛生管理者の仕事に見えてしまう点です。特に「健康管理等について必要な勧告」という表現は、衛生管理者も健康管理に関わるため正しいように感じやすいですが、事業者に対する勧告は産業医の重要な権限です。衛生管理者と産業医はどちらも職場の健康管理に関わりますが、法令上の役割は異なります。試験では、「巡視」「衛生に関する技術的事項」「健康診断の実施体制」「原因調査と再発防止」は衛生管理者、「医学的専門性に基づく勧告」は産業医という形で、似た職務を入れ替えて出題されることがあります。役職名ではなく、権限の性質に注目して判断することが大切です。

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