【第二種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問1|衛生管理者の選任基準と届出義務|人数・専任要件・選任ルール|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令第1問

問題

衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

(1) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(2) 常時使用する労働者数が60人の電気業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

(3) 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。

(4) 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

(5) 常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。

第二種衛生管理者|衛生管理者の選任基準と届出義務|人数・専任要件・選任ルールを解説

衛生管理者の選任では、選任後の届出義務、業種による免許区分、事業場の労働者数に応じた選任人数、専属・専任の要件が問われます。答えは(1)です。衛生管理者を選任した事業者は、遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないため、法令上定められている内容として正しいです。

下に移動する

【第二種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問1|衛生管理者の選任基準と届出義務|人数・専任要件・選任ルール|関係法令を解説する画像__2syu-2021-04-hourei-q1

下に移動する

(1) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

適切です。衛生管理者を選任した場合、事業者は選任した事実を所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。ここで重要なのは、単に社内で選任して終わりではなく、法令上の手続として届出が必要になる点です。報告は所定の様式による選任報告書で行い、「遅滞なく」提出することが求められます。衛生管理者は、事業場の衛生管理体制を担う法定の管理者であるため、行政機関がその選任状況を確認できるようにしているのです。

(2) 常時使用する労働者数が60人の電気業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

不適切です。電気業は、衛生管理者の免許区分において、第二種衛生管理者免許だけでは衛生管理者になることができない業種に含まれます。第二種衛生管理者免許で対応できるのは、主に有害業務との関係が比較的少ない一定の業種です。電気業のように第第二種衛生管理者免許などが必要となる業種では、第二種衛生管理者免許のみを有する者から選任することはできません。労働者数が60人であれば衛生管理者の選任義務が生じる規模ですが、選任できる資格の種類が誤っています。

(3) 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。

不適切です。常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場で必要な衛生管理者数は、少なくとも4人です。衛生管理者の選任人数は、事業場の常時使用労働者数が増えるほど段階的に増加します。1,000人を超える規模になると、衛生管理の対象範囲が広くなるため、3人では足りず、4人以上の選任が必要です。この選択肢は、人数区分を1段階少なく見せているため誤りです。

(4) 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

不適切です。衛生管理者は、原則としてその事業場に専属する者から選任しなければなりません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合に、そのうち1人については、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任できる例外があります。この例外で認められるのは1人までであり、2人までではありません。3,000人を超える事業場では衛生管理者は6人以上必要ですが、人数が多いからといって、非専属の労働衛生コンサルタントを2人まで選任できるわけではありません。

(5) 常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。

不適切です。専任の衛生管理者が必要になるかどうかは、労働者数だけで単純に「2,000人以上なら2人以上」と決まるわけではありません。一定規模以上の事業場では、少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要がありますが、この選択肢のように、常時使用労働者数が2,000人以上であれば必ず専任者を2人以上選任しなければならない、という定めではありません。衛生管理者の人数要件と、専任にしなければならない要件は別に整理して覚える必要があります。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務が生じます。選任したときは、遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。衛生管理者の必要人数は、50人以上200人以下で1人、200人を超え500人以下で2人、500人を超え1,000人以下で3人、1,000人を超え2,000人以下で4人、2,000人を超え3,000人以下で5人、3,000人を超える場合は6人以上です。また、衛生管理者は原則としてその事業場に専属する者から選任しますが、2人以上選任する場合は、そのうち1人を専属でない労働衛生コンサルタントから選任できます。第二種衛生管理者免許で選任できる業種と、第一種衛生管理者免許などが必要な業種の区別も重要です。

下に移動する

ひっかけポイント

この問題は、衛生管理者の選任に関する複数のルールを混ぜて、どれが法令どおりかを見抜かせる問題です。特に引っかかりやすいのは、労働者数による選任人数、第一種と第二種の免許区分、専属と専任の違いです。選任人数では、1,000人を超え2,000人以下は3人ではなく4人というように、区分の境目で誤答を誘う形がよく出ます。免許区分では、「第二種衛生管理者でも衛生管理者なのだから選任できる」と考えてしまうと危険です。電気業など一定の業種では第二種だけでは足りません。さらに、非専属の労働衛生コンサルタントを選任できる例外も「1人まで」であり、「2人まで」と増やされると誤りになります。このテーマでは、文章の一部が正しくても、人数や条件が少しずれていれば不適切になるため、数値と例外条件をセットで確認することが大切です。

短期間で衛生管理者試験の合格を目指したい方はこちら

図解・動画中心で学びたい方向け。

次の問題へ