【第一種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問18|作業環境測定基準と管理区分評価の基本|労働衛生(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの)第18問

問題

厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 作業環境測定を実施する場合の単位作業場所は、労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布の状況などに基づいて設定する。

(2) 許容濃度は、有害物質に係る作業環境の状態を、単位作業場所ごとにその作業環境測定結果から評価するための指標として定められている。

(3) A測定は、単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定である。

(4) B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合において、空気中の有害物質の最高濃度を知るために行う測定である。

(5) A測定とB測定を併せて行う場合は、A測定の測定値を用いて求めた第一評価値及び第二評価値並びにB測定の測定値に基づき、単位作業場所を第一管理区分から第三管理区分までのいずれかに区分する。

第1種衛生管理者|作業環境測定基準と管理区分評価の基本を解説

作業環境測定と管理区分評価では、単位作業場所、A測定、B測定、管理濃度、第一評価値、第二評価値の関係を正しく理解することが重要です。答えは(2)です。作業環境評価の指標として用いられるのは許容濃度ではなく、管理濃度です。許容濃度は労働者のばく露管理に関係する考え方であり、単位作業場所ごとの作業環境測定結果を評価するための基準として定められているものではありません。

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(1) 作業環境測定を実施する場合の単位作業場所は、労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布の状況などに基づいて設定する。

適切です。単位作業場所とは、作業環境測定を行い、その結果を評価するために区切られる作業場所の単位です。単に部屋や建物の区画だけで機械的に決めるものではなく、労働者が実際に作業する範囲、有害物質がどのように発散し、どのように広がるか、換気の状態、作業工程のまとまりなどを考慮して設定します。作業環境測定は、労働者が働く空気環境を評価するためのものなので、労働者の行動範囲と有害物の分布状況を踏まえる必要があります。

(2) 許容濃度は、有害物質に係る作業環境の状態を、単位作業場所ごとにその作業環境測定結果から評価するための指標として定められている。

不適切です。作業環境測定結果を単位作業場所ごとに評価するための指標は、許容濃度ではなく管理濃度です。管理濃度は、作業環境評価基準において、A測定やB測定の結果から作業環境を第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分に区分する際の基準として用いられます。許容濃度は、日本産業衛生学会などが示す、労働者が有害物質にばく露される場合の健康影響を考えるための目安であり、作業環境評価基準に基づく管理区分判定の直接の指標ではありません。この問題では、許容濃度と管理濃度を入れ替えている点が誤りです。

(3) A測定は、単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定である。

適切です。A測定は、単位作業場所全体における有害物質の気中濃度の分布を把握するために行う測定です。測定点を一定の方法で配置し、作業場所全体として有害物質がどの程度存在しているかを評価します。つまり、特定の発散源のすぐ近くの高濃度だけを見るのではなく、作業場所全体の平均的な状態を把握するための測定です。A測定の結果から第一評価値と第二評価値を求め、管理区分の判定に用います。

(4) B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合において、空気中の有害物質の最高濃度を知るために行う測定である。

適切です。B測定は、有害物質の発散源に近い場所で作業するなど、労働者が局所的に高い濃度にばく露されるおそれがある場合に行う測定です。A測定だけでは作業場所全体の平均的な状態は把握できますが、発散源付近で一時的または局所的に高濃度となる状況を十分に評価できないことがあります。そのため、B測定では、労働者のばく露が最も高くなると考えられる位置や時間を考慮し、空気中の有害物質の最高濃度を把握します。

(5) A測定とB測定を併せて行う場合は、A測定の測定値を用いて求めた第一評価値及び第二評価値並びにB測定の測定値に基づき、単位作業場所を第一管理区分から第三管理区分までのいずれかに区分する。

適切です。A測定とB測定を併せて行う場合、A測定の結果から求める第一評価値と第二評価値に加え、B測定の測定値も考慮して作業環境を評価します。管理区分は、作業環境が良好な状態である第一管理区分、改善の余地がある第二管理区分、改善措置が必要な第三管理区分に分けられます。A測定だけでなくB測定が必要な場合には、局所的な高濃度ばく露の危険性も評価に反映されるため、B測定値を無視して管理区分を決めることはできません。

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この問題で覚えるポイント

作業環境測定では、まず単位作業場所を適切に設定し、その範囲内で有害物質の気中濃度を測定します。単位作業場所は、労働者の行動範囲、有害物の分布、作業工程、換気状態などを考慮して決めます。A測定は作業場所全体の平均的な濃度分布を知るための測定であり、B測定は発散源付近などで最高濃度を知るための測定です。A測定の結果から第一評価値と第二評価値を求め、管理濃度と比較して管理区分を判定します。作業環境評価で用いる指標は管理濃度であり、許容濃度ではありません。第一管理区分は作業環境管理が適切な状態、第二管理区分は改善の余地がある状態、第三管理区分は作業環境管理が適切でなく改善措置が必要な状態です。許容濃度と管理濃度、A測定とB測定の違いを押さえることが、同じテーマの問題で正誤判断をするための中心になります。

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ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、許容濃度と管理濃度を混同させる点です。どちらも有害物質の濃度に関係する用語なので、意味をあいまいに覚えていると誤って正しい文章に見えてしまいます。作業環境測定結果を評価し、第一管理区分から第三管理区分に分けるために使うのは管理濃度です。許容濃度は健康影響を考えるためのばく露限界の目安として理解すると整理しやすくなります。また、A測定は平均的な分布、B測定は発散源付近などの最高濃度という対比もよく問われます。A測定だけで全体を見れば十分と考えてしまうと、局所的に高濃度となる危険を見落とします。用語が似ていて文章全体がもっともらしく見える場合ほど、何を評価するための基準なのか、どの測定が何を把握するためのものなのかを一つずつ確認することが大切です。

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