出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)第32問
問題
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(2) たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
(3) 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
(4) 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
(5) 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
ビル管過去問|受動喫煙防止ガイドラインと喫煙専用室の基準を解説
職場の受動喫煙防止では、施設の種類ごとの禁煙原則、喫煙専用室の利用制限、屋内と屋外の判断基準を整理しておくことが重要です。答えは(4)です。一般の事務所や工場は第二種施設に該当し、原則として屋内禁煙とされています。喫煙を認める場合でも、技術的基準を満たした喫煙専用室などに限定されます。
(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
不適切です。職場における受動喫煙防止対策では、事業者が組織的に対策を進めることは求められますが、常時50人以上という人数基準で推進計画を策定し、労働基準監督署長へ届け出る制度ではありません。衛生委員会や産業医など、50人以上の事業場で義務となる制度と混同しやすい部分です。受動喫煙防止対策は、施設の種類や喫煙場所の基準に従って実施するものであり、この選択肢のような届出義務はありません。
(2) たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
不適切です。喫煙専用室は、喫煙のためだけに設けられる場所です。喫煙専用室では、飲食など喫煙以外の行為は原則として認められません。飲料であればよい、軽い飲食ならよい、という扱いではない点に注意が必要です。名称に「専用」とあるとおり、喫煙以外の目的で利用できない場所として理解すると判断しやすくなります。
(3) 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
不適切です。第一種施設は、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など、受動喫煙による健康影響に特に配慮が必要な施設を指し、原則として敷地内禁煙です。ただし、一定の条件を満たした特定屋外喫煙場所を設置できる場合があります。つまり、「原則敷地内禁煙」は正しいのですが、「敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない」と断定している点が誤りです。試験では、このように前半が正しく、後半の例外否定が誤りになる形がよく出ます。
(4) 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
適切です。一般の事務所や工場は、第一種施設や喫煙目的施設などに該当しない通常の事業場であり、第二種施設に含まれます。第二種施設では、原則として屋内禁煙です。ただし、喫煙専用室など、法令やガイドライン上の基準を満たした場所を設けることにより、限定的に喫煙を認めることがあります。一般の職場は「第二種施設、原則屋内禁煙」と覚えておくと、同じテーマの問題に対応しやすくなります。
(5) 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
不適切です。屋内とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指します。側壁が全て覆われていることまでは求められていません。ここでは「全て覆われている」という表現が誤りです。屋内と屋外の判断では、屋根の有無と、側壁によって外気の流入がどの程度妨げられているかがポイントになります。
この問題で覚えるポイント
受動喫煙防止対策では、第一種施設は原則敷地内禁煙、第二種施設は原則屋内禁煙と整理します。第一種施設には学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などが含まれ、特に健康影響への配慮が必要な施設です。ただし、第一種施設でも一定の条件を満たした特定屋外喫煙場所を設けられる場合があるため、「一切不可」とは覚えないことが重要です。一般の事務所や工場は第二種施設に該当し、屋内は原則禁煙です。喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの基準を満たした場所に限られます。喫煙専用室は喫煙のための専用場所であり、食事や飲料を含む飲食目的の利用は認められません。また、屋内とは、屋根があり、側壁がおおむね半分以上覆われていて外気の流入が妨げられる場所をいいます。側壁が全て覆われている必要はありません。試験では、施設区分、禁煙の原則、例外の有無、喫煙専用室でできる行為、屋内の定義が正誤判断に直結します。
ひっかけポイント
このテーマでは、「原則」と「例外」を切り分けられるかが狙われます。第一種施設は原則敷地内禁煙ですが、条件を満たせば特定屋外喫煙場所を設置できるため、「一切設置できない」と断定されると誤りになります。また、喫煙専用室という名称から「喫煙しながら飲み物くらいはよい」と日常感覚で判断すると誤答しやすくなります。喫煙専用室は喫煙だけの場所であり、飲食可能な休憩室ではありません。さらに、屋内の定義では「側壁が全て覆われている」という強すぎる条件に注意が必要です。正しくは「おおむね半分以上」です。人数基準についても、常時50人以上という数字を見ると衛生委員会や産業医の制度を連想しやすいですが、受動喫煙防止の推進計画を労働基準監督署長に届け出るという義務とは結びつきません。数字、例外、専用室の用途、屋内の定義を混同させる問題は今後も繰り返し出題されやすいパターンです。
