【第一種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問3|石綿障害予防規則の作業環境測定・健康診断・保存期間|関係法令(有害業務)を解説

問題

石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

(2) 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(3) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

(4) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

(5) 石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。

第1種衛生管理者|石綿障害予防規則の作業環境測定・健康診断・保存期間を解説

石綿は、吸入してから長い期間を経て健康障害が現れるおそれがあるため、作業環境測定、局所排気装置の自主検査、健康診断、作業記録などについて、長期保存を含む厳しい管理が求められます。答えは(5)です。石綿等を常時取り扱う作業場の床等は、水洗するなど粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除を行う必要があります。「毎週1回以上」では頻度が不足しているため誤りです。石綿では、6か月、1年、3年、40年、毎日といった期間・保存年数の違いを正確に整理することが重要です。

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(1) 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

適切です。石綿等を取り扱う屋内作業場では、空気中に石綿粉じんがどの程度存在しているかを把握するため、6か月以内ごとに1回、定期に作業環境測定を行う必要があります。石綿による健康障害は、ばく露から長い年月を経て発症することがあるため、測定結果などの記録は40年間保存することとされています。石綿の管理では、通常の記録よりも長期保存が求められる点が特徴です。

(2) 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

適切です。局所排気装置は、石綿粉じんが作業場内に拡散する前に吸引し、労働者のばく露を減らすための重要な設備です。その性能が低下していると、作業環境中の石綿濃度が高くなるおそれがあります。そのため、原則として1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、異常の有無を確認します。検査結果等の記録は3年間保存します。作業環境測定の40年保存と、自主検査記録の3年保存を区別して覚えることが大切です。

(3) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

適切です。石綿粉じんを発散する場所で常時業務に従事する労働者には、石綿による健康障害を早期に把握するため、特別の項目について医師による健康診断を行う必要があります。実施時期は、雇入れ時または当該業務への配置替え時と、その後6か月以内ごとに1回です。石綿による疾病は長い潜伏期間をもつことがあるため、石綿健康診断個人票は、その労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存します。保存期間の起算点にも注意が必要です。

(4) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

適切です。石綿にばく露する作業に常時従事する労働者については、どのような作業に、どの期間従事したのかを記録しておく必要があります。石綿による健康影響は長期間経過してから問題になることがあるため、将来の健康管理やばく露状況の確認に備えて、作業記録を長期間保存します。この記録は1か月を超えない期間ごとに作成し、当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存します。健康診断個人票と同じく、長期保存が求められる点が重要です。

(5) 石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。

不適切です。石綿等を常時取り扱う作業場の床等は、水洗するなど粉じんが飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除を行わなければなりません。石綿粉じんは目に見えにくく、床や設備に堆積したものが再び舞い上がることで、労働者が吸入するおそれがあります。そのため、掃除の頻度は毎週1回では足りず、毎日1回以上とされています。清掃方法も重要で、乾いたほうきで掃くなど粉じんを飛散させる方法ではなく、水洗など飛散しにくい方法で行う必要があります。

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この問題で覚えるポイント

石綿障害予防規則では、石綿粉じんのばく露を防ぐため、作業環境測定、設備の自主検査、健康診断、作業記録、清掃の各措置が定められています。石綿等を取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、空気中の石綿濃度を測定し、測定結果等を40年間保存します。石綿粉じんが発散する屋内作業場の局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回、自主検査を行い、その記録を3年間保存します。石綿粉じんを発散する場所で常時業務に従事する労働者には、雇入れ時または配置替え時と、その後6か月以内ごとに1回、特別の健康診断を行い、石綿健康診断個人票を常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存します。常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに作業の概要や従事期間などを記録し、同じく40年間保存します。石綿等を常時取り扱う作業場の床等は、粉じんが飛散しない方法で毎日1回以上掃除を行います。石綿では、健康障害の潜伏期間が長いことから、40年保存が多く出てくる点を押さえると整理しやすいです。

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ひっかけポイント

この問題では、内容そのものよりも、期間や頻度の細かな違いを入れ替える形で誤答を誘う構成になっています。石綿は長期管理が必要という印象から、すべての記録が40年保存だと思い込みやすいですが、局所排気装置の自主検査記録は3年保存です。また、作業環境測定や健康診断は6か月以内ごとに1回ですが、局所排気装置の自主検査は原則1年以内ごとに1回です。清掃については、毎週1回以上ではなく毎日1回以上である点が狙われています。石綿粉じんは床などに堆積して再飛散するおそれがあるため、清掃頻度が高く設定されています。法令問題では、「6か月」「1年」「3年」「40年」「毎日」「毎週」のような数字のすり替えが非常に出やすいです。文章全体が正しく見えても、最後の頻度や保存期間だけが違っていることがあるため、数値部分を必ず確認することが大切です。

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出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第3問

問題

石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

(2) 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(3) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

(4) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

(5) 石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。

第1種衛生管理者|石綿障害予防規則の作業環境測定・健康診断・保存期間を解説

石綿は、吸入してから長い期間を経て健康障害が現れるおそれがあるため、作業環境測定、局所排気装置の自主検査、健康診断、作業記録などについて、長期保存を含む厳しい管理が求められます。

答えは(5)です。

石綿等を常時取り扱う作業場の床等は、水洗するなど粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除を行う必要があります。

「毎週1回以上」では頻度が不足しているため誤りです。

石綿では、6か月、1年、3年、40年、毎日といった期間・保存年数の違いを正確に整理することが重要です。

(1) 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

適切です。

石綿等を取り扱う屋内作業場では、空気中に石綿粉じんがどの程度存在しているかを把握するため、6か月以内ごとに1回、定期に作業環境測定を行う必要があります。

石綿による健康障害は、ばく露から長い年月を経て発症することがあるため、測定結果などの記録は40年間保存することとされています。

石綿の管理では、通常の記録よりも長期保存が求められる点が特徴です。

(2) 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

適切です。

局所排気装置は、石綿粉じんが作業場内に拡散する前に吸引し、労働者のばく露を減らすための重要な設備です。

その性能が低下していると、作業環境中の石綿濃度が高くなるおそれがあります。

そのため、原則として1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行い、異常の有無を確認します。

検査結果等の記録は3年間保存します。

作業環境測定の40年保存と、自主検査記録の3年保存を区別して覚えることが大切です。

(3) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

適切です。

石綿粉じんを発散する場所で常時業務に従事する労働者には、石綿による健康障害を早期に把握するため、特別の項目について医師による健康診断を行う必要があります。

実施時期は、雇入れ時または当該業務への配置替え時と、その後6か月以内ごとに1回です。

石綿による疾病は長い潜伏期間をもつことがあるため、石綿健康診断個人票は、その労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存します。

保存期間の起算点にも注意が必要です。

(4) 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

適切です。

石綿にばく露する作業に常時従事する労働者については、どのような作業に、どの期間従事したのかを記録しておく必要があります。

石綿による健康影響は長期間経過してから問題になることがあるため、将来の健康管理やばく露状況の確認に備えて、作業記録を長期間保存します。

この記録は1か月を超えない期間ごとに作成し、当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存します。

健康診断個人票と同じく、長期保存が求められる点が重要です。

(5) 石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。

不適切です。

石綿等を常時取り扱う作業場の床等は、水洗するなど粉じんが飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除を行わなければなりません。

石綿粉じんは目に見えにくく、床や設備に堆積したものが再び舞い上がることで、労働者が吸入するおそれがあります。

そのため、掃除の頻度は毎週1回では足りず、毎日1回以上とされています。

清掃方法も重要で、乾いたほうきで掃くなど粉じんを飛散させる方法ではなく、水洗など飛散しにくい方法で行う必要があります。

この問題で覚えるポイント

石綿障害予防規則では、石綿粉じんのばく露を防ぐため、作業環境測定、設備の自主検査、健康診断、作業記録、清掃の各措置が定められています。

石綿等を取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、空気中の石綿濃度を測定し、測定結果等を40年間保存します。

石綿粉じんが発散する屋内作業場の局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回、自主検査を行い、その記録を3年間保存します。

石綿粉じんを発散する場所で常時業務に従事する労働者には、雇入れ時または配置替え時と、その後6か月以内ごとに1回、特別の健康診断を行い、石綿健康診断個人票を常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存します。

常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに作業の概要や従事期間などを記録し、同じく40年間保存します。

石綿等を常時取り扱う作業場の床等は、粉じんが飛散しない方法で毎日1回以上掃除を行います。

石綿では、健康障害の潜伏期間が長いことから、40年保存が多く出てくる点を押さえると整理しやすいです。

ひっかけポイント

この問題では、内容そのものよりも、期間や頻度の細かな違いを入れ替える形で誤答を誘う構成になっています。

石綿は長期管理が必要という印象から、すべての記録が40年保存だと思い込みやすいですが、局所排気装置の自主検査記録は3年保存です。

また、作業環境測定や健康診断は6か月以内ごとに1回ですが、局所排気装置の自主検査は原則1年以内ごとに1回です。

清掃については、毎週1回以上ではなく毎日1回以上である点が狙われています。

石綿粉じんは床などに堆積して再飛散するおそれがあるため、清掃頻度が高く設定されています。

法令問題では、「6か月」「1年」「3年」「40年」「毎日」「毎週」のような数字のすり替えが非常に出やすいです。

文章全体が正しく見えても、最後の頻度や保存期間だけが違っていることがあるため、数値部分を必ず確認することが大切です。

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