出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第7問
問題
有機溶剤作業主任者の職務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1) 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
(2) 保護具の使用状況を監視すること。
(3) タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること。
(4) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
(5) 第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。
第1種衛生管理者|有機溶剤作業主任者の職務と法定業務内容を解説
有機溶剤作業主任者は、有機溶剤による中毒や吸入ばく露を防ぐため、作業方法の決定、労働者の指揮、保護具の使用状況の監視、換気装置の点検などを行う者です。答えは(5)です。作業環境測定は、事業者が実施しなければならない管理業務であり、有機溶剤作業主任者の職務として法令上定められているものではありません。
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(1) 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
適切です。有機溶剤作業主任者の重要な職務です。有機溶剤は揮発しやすく、蒸気を吸入すると中毒を起こすおそれがあります。また、皮膚に付着した場合にも健康障害につながることがあります。そのため、作業主任者は、労働者が有機溶剤に汚染されたり、有機溶剤の蒸気を吸入したりしないように、作業の手順や方法を決め、現場で労働者を指揮します。単に資格者として名前を置くだけではなく、実際の作業を安全に進めるための現場管理を行う点が重要です。
(2) 保護具の使用状況を監視すること。
適切です。保護具の使用状況を監視することは、有機溶剤作業主任者の職務として定められています。有機溶剤業務では、防毒マスク、保護手袋、保護眼鏡、保護衣などが必要になる場合があります。ただし、保護具は備え付けているだけでは意味がなく、正しく着用され、適切な状態で使用されていることが必要です。作業主任者は、労働者が必要な保護具を使用しているか、誤った使い方をしていないかを確認し、有機溶剤ばく露を防ぐ役割を担います。
(3) タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること。
適切です。タンク内部の作業は、有機溶剤の蒸気が滞留しやすく、中毒や酸素欠乏などの危険が高い作業です。そのため、タンク内部で有機溶剤業務を行う場合には、退避設備の整備など、法令で定められた措置が講じられていることを確認する必要があります。有機溶剤作業主任者は、こうした危険性の高い作業について、安全に退避できる状態や必要な措置が整っているかを確認する役割を持ちます。
(4) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
適切です。局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置は、有機溶剤の蒸気を作業場から排出し、労働者の吸入ばく露を防ぐための重要な設備です。これらの装置が正常に機能していなければ、有機溶剤蒸気が作業場内に滞留し、中毒の危険が高まります。そのため、有機溶剤作業主任者は、これらの換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検する職務を担います。試験では、「1か月を超えない期間ごと」という点も押さえておくと正誤判断に役立ちます。
(5) 第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。
不適切です。これが答えです。第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、作業環境測定が必要です。ただし、作業環境測定を実施する義務は、有機溶剤作業主任者の職務ではなく、事業者に課される管理上の義務です。有機溶剤作業主任者は、現場での作業方法の決定、労働者の指揮、保護具の使用状況の監視、換気装置の点検などを行いますが、作業環境測定そのものを実施する者として定められているわけではありません。この選択肢は、有機溶剤作業主任者の職務と事業者の義務を混同させる内容です。
この問題で覚えるポイント
有機溶剤作業主任者の職務は、現場で有機溶剤中毒を防ぐための直接的な作業管理が中心です。作業方法を決定して労働者を指揮すること、保護具の使用状況を監視すること、局所排気装置やプッシュプル型換気装置や全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること、タンク内部作業など危険性の高い作業で必要な措置を確認することが重要です。第一種有機溶剤等や第二種有機溶剤等に係る屋内作業場では作業環境測定が必要になりますが、これは作業主任者の職務ではなく事業者の義務として整理します。有機溶剤作業主任者は「現場の作業管理と設備点検を担う者」、作業環境測定は「事業者が実施すべき作業環境管理」と区別して覚えると、同じテーマの問題にも対応しやすくなります。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、有機溶剤作業主任者の職務と、事業者に課される義務を混同させる点です。作業環境測定は有機溶剤中毒予防のために重要な措置なので、一見すると作業主任者の職務に含まれそうに見えます。しかし、試験では「重要な業務かどうか」ではなく、「法令上、その者の職務として定められているか」が問われます。また、換気装置の点検は作業主任者の職務に含まれるため、同じ作業環境管理に関係する内容でも、点検と測定を区別する必要があります。「安全衛生上必要だから作業主任者の職務だろう」と考えると誤答しやすいため、作業主任者は現場の指揮、保護具監視、換気装置点検を行う者であり、作業環境測定の実施義務者ではないと整理しておくことが大切です。
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