【第一種衛生管理者過去問】2023年10月公表問題|問29|受動喫煙防止ガイドラインと喫煙室の基準|労働衛生(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)第29問

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せはどれか。

A 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。

B 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

C 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。

D たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

(1) A,B

(2) A,C

(3) B,C

(4) B,D

(5) C,D

第1種衛生管理者|受動喫煙防止ガイドラインと喫煙室の基準を解説

この問題では、職場の受動喫煙防止対策について、第一種施設と第二種施設の違い、時間分煙の扱い、喫煙専用室で認められる行為を正確に判断することが重要です。答えは(5)C,Dです。Cは、第二種施設で認められるのは原則として屋内禁煙であり、喫煙を認める場合も基準を満たした喫煙専用室などによる空間分煙が必要で、時間分煙は認められないため誤りです。Dは、喫煙専用室は専ら喫煙をするための場所であり、飲食など喫煙以外の行為は認められないため誤りです。

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(1) A,B

不適切です。AとBはいずれも正しい記述です。第一種施設には学校、病院、児童福祉施設、国や地方公共団体の行政機関の庁舎などが含まれ、受動喫煙による健康影響を特に防止すべき施設として、原則敷地内禁煙とされています。また、一般の事務所や工場などは第二種施設に該当し、原則屋内禁煙とされています。そのため、AとBを誤っているものとして選ぶのは適切ではありません。

(2) A,C

不適切です。Cは誤りですが、Aは正しい記述です。第一種施設は、学校や病院、行政機関の庁舎など、健康影響を特に受けやすい人や公共性の高い施設を対象としており、原則敷地内禁煙とされています。Cの時間分煙については、喫煙時間と禁煙時間を分けても、室内に残ったたばこの煙や臭気、有害物質による受動喫煙を十分に防げないため、ガイドライン上の適切な対策とはいえません。

(3) B,C

不適切です。Cは誤りですが、Bは正しい記述です。一般の事務所や工場は第二種施設に含まれ、原則として屋内禁煙です。第二種施設で喫煙を認める場合には、たばこの煙が室外に流出しないよう、技術的基準を満たした喫煙専用室などを設ける必要があります。単に時間帯を分けるだけの時間分煙では、受動喫煙を防止する措置として不十分です。

(4) B,D

不適切です。Dは誤りですが、Bは正しい記述です。第二種施設である一般の事務所や工場は、原則屋内禁煙とされています。Dについては、喫煙専用室は喫煙を行うためだけの場所であり、食事だけでなく飲料を飲むことも認められません。喫煙専用室という名称から「飲み物くらいならよい」と考えやすいですが、喫煙以外の行為を行わせないことが重要です。

(5) C,D

適切です。CとDはいずれも誤っている記述です。第二種施設では、原則屋内禁煙が基本であり、喫煙を認める場合には、技術的基準に適合した喫煙専用室などを設ける必要があります。時間分煙は、喫煙後も室内に煙や有害物質が残る可能性があるため、受動喫煙防止対策として認められません。また、喫煙専用室では、専ら喫煙を行うこととされており、食事だけでなく飲料を飲むことも認められません。したがって、誤っているものの組合せはC,Dです。

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この問題で覚えるポイント

受動喫煙防止対策では、第一種施設は学校、病院、行政機関の庁舎などで原則敷地内禁煙、第二種施設は一般の事務所や工場などで原則屋内禁煙と整理します。第二種施設で喫煙を認める場合は、時間帯で分ける時間分煙ではなく、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たした喫煙専用室などによる空間的な対策が必要です。喫煙専用室は、喫煙専用という言葉どおり、喫煙をするためだけの場所です。食事はもちろん、飲料を飲むことも認められません。試験では、第一種施設は敷地内禁煙、第二種施設は屋内禁煙、時間分煙は不可、喫煙専用室では飲食不可という流れで覚えると判断しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、日常感覚では「時間を分ければよい」「飲み物くらいならよい」と考えやすい点です。しかし、受動喫煙防止では、たばこの煙や有害物質が空間に残ることを重視するため、時間分煙は十分な対策とはされません。また、喫煙専用室は休憩室ではなく、喫煙だけを行うための室です。食事は禁止だが飲料はよい、という一部だけもっともらしい表現に注意が必要です。第一種施設と第二種施設の区分は正しくても、喫煙室内でできる行為や時間分煙の扱いで誤らせるパターンは今後も出題されやすいです。

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