【第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問34|健康保持増進指針・健康測定・健康指導の実施方法|労働衛生(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)第34問

問題

健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1) 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

(2) 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

(3) 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

(4) 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

(5) 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

第1種衛生管理者|健康保持増進指針・健康測定・健康指導の実施方法を解説

健康保持増進対策は、労働者の健康づくりを事業場全体で計画的に進めるための取組です。答えは(5)です。健康測定は、健康指導を行うために実施される調査や測定等をいいますが、定期健康診断などの結果を活用することもできます。「健康診断は疾病の早期発見が目的だから、健康測定には使えない」とする部分が誤りです。

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(1) 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

適切です。その理由は、健康保持増進対策は事業者だけで一方的に進めるものではなく、労働者の意見や事業場の実情を踏まえて進める必要があるためです。衛生委員会等には、事業者側、労働者側、産業医、衛生管理者などが関与するため、健康づくりの方針や実施内容を検討する場として適しています。

(2) 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

適切です。その理由は、健康保持増進指針では、健康測定の結果を踏まえて、労働者の状態に応じた健康指導を行うことが想定されているためです。健康指導には、運動習慣の改善を支援する運動指導、心の健康を支えるメンタルヘルスケア、食生活を見直す栄養指導、歯や口腔の健康を保つ口腔保健指導、生活習慣全般に関する保健指導などが含まれます。

(3) 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

適切です。その理由は、健康保持増進措置には、個人に着目した取組と集団に着目した取組の両方があるためです。たとえば、生活習慣に課題がある労働者へ個別に運動や栄養の指導を行うこともあれば、事業場全体で健康教育や運動イベント、禁煙支援、健康情報の提供などを行うこともあります。健康づくりは、個人の改善だけでなく、職場全体の雰囲気や仕組みづくりも重要です。

(4) 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

適切です。その理由は、健康保持増進対策を効果的に進めるには、感覚的な判断だけでなく、客観的なデータを活用することが重要だからです。健康診断結果、問診結果、ストレスチェック結果、生活習慣に関する調査結果などを用いることで、事業場の健康課題を把握しやすくなります。また、数値を用いることで、対策後に改善したかどうかも評価しやすくなります。

(5) 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

不適切です。その理由は、健康測定に健康診断の結果を活用することは可能だからです。健康診断は主に疾病の早期発見を目的としていますが、その結果には血圧、血液検査、体重、BMIなど、健康指導に役立つ情報が含まれます。健康保持増進対策では、これらの情報を活用して、労働者の健康状態を把握し、運動、栄養、保健指導などにつなげることができます。「活用することはできない」と断定している点が誤りです。

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この問題で覚えるポイント

健康保持増進対策は、労働者の健康づくりを事業場として計画的に進める取組です。推進に当たっては、衛生委員会等を活用し、事業者、労働者、産業医、衛生管理者などが関与して、事業場の実態に合った内容にすることが重要です。健康測定は、健康指導を行うために実施される調査や測定等であり、定期健康診断などの結果も活用できます。健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導などがあります。健康保持増進措置には、生活習慣上の課題がある労働者に個別に行う取組と、事業場全体を対象に集団として実施する取組があります。健康課題の把握や目標設定では、健康診断結果などの客観的な数値を使うと、課題の明確化や効果の評価につながります。

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ひっかけポイント

健康診断と健康測定を別物として考えすぎると誤答しやすくなります。健康診断は疾病の早期発見が中心ですが、その結果を健康測定や健康指導に活用できないわけではありません。「目的が違うから使えない」と考えてしまうのが典型的な思考の罠です。また、健康保持増進対策は個人への生活習慣改善指導だけでなく、事業場全体を対象にした集団的な取組も含みます。試験では、「できない」「含まれない」「限られる」のような断定表現が出たときに、制度上本当にそこまで限定されているかを確認することが大切です。

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