出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第26問
問題
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1) 8日
(2) 10日
(3) 12日
(4) 14日
(5) 16日
衛生管理者過去問|パートタイム労働者の年次有給休暇日数計算方法を解説
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の労働者には、通常の付与日数ではなく、所定労働日数に応じた比例付与が適用されます。本問では、週所定労働時間25時間、週所定労働日数4日、継続勤務3年6か月なので、比例付与表により10日が正しい日数です。答えは(2)です。
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(1) 8日
不適切です。8日は、週所定労働日数が4日の労働者について、継続勤務1年6か月の場合に与えられる日数です。本問では継続勤務期間が3年6か月ですので、勤務期間を短く見積もってしまっています。年次有給休暇の日数は、週所定労働日数だけでなく、継続勤務期間によって段階的に増えるため、勤務年数の確認が重要です。
(2) 10日
適切です。週所定労働時間が25時間で30時間未満、週所定労働日数が4日であるため、この労働者には比例付与が適用されます。比例付与の表では、週4日勤務の労働者が3年6か月継続勤務した場合、新たに与えなければならない年次有給休暇は10日です。なお、直前1年間に全労働日の8割以上出勤しているため、出勤率の要件も満たしています。
(3) 12日
不適切です。12日は、通常の労働者、つまり週所定労働時間が30時間以上である場合や、週所定労働日数が5日以上である場合に、継続勤務3年6か月で与えられる日数です。本問の労働者は週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日であり、比例付与の対象となるため、通常の付与日数である12日をそのまま当てはめることはできません。
(4) 14日
不適切です。14日は、通常の労働者が継続勤務4年6か月に達した場合に与えられる日数です。本問では継続勤務期間が3年6か月であり、さらに週4日勤務の比例付与対象者です。勤務期間の段階と、通常付与か比例付与かの両方を取り違えると、このような選択肢を選びやすくなります。
(5) 16日
不適切です。16日は、通常の労働者が継続勤務5年6か月に達した場合に与えられる日数です。本問の条件である週所定労働時間25時間、週所定労働日数4日、継続勤務3年6か月には該当しません。年次有給休暇の日数は、長く勤めるほど増えますが、パートタイム労働者の場合は所定労働日数に応じて比例付与される点を押さえる必要があります。
この問題で覚えるポイント
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。週所定労働時間が30時間以上、または週所定労働日数が5日以上の労働者は通常の付与日数で判断します。週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下の労働者は比例付与の対象です。週4日勤務の場合の比例付与日数は、6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で13日、6年6か月以上で15日です。試験では、週所定労働時間、週所定労働日数、継続勤務年数、8割以上出勤の有無を順番に確認すると正誤判断がしやすくなります。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、週4日勤務であっても、継続勤務3年6か月という条件を見落として、短い勤務期間の付与日数を選んでしまう点にあります。また、通常の労働者の付与日数である12日をそのまま当てはめてしまうのも典型的な誤答パターンです。年次有給休暇では、まず比例付与の対象かどうかを判断し、その後に継続勤務期間に対応する日数を確認する流れが大切です。週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下という条件が出たら、通常付与ではなく比例付与表を見る、という意識を持つと安定して正解できます。
