【特例第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問5|有機溶剤中毒予防規則・第二種有機溶剤の管理基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第5問

問題

屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1) 作業場所に設けた局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/s の制御風速を出し得る能力を有するものにする。

(2) 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。

(3) 作業中の労働者が見やすい場所に、有機溶剤の人体に及ぼす作用、有機溶剤等の取扱い上の注意事項及び有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置を掲示する。

(4) 作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する。

(5) 労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる。

特例第一種衛生管理者|有機溶剤中毒予防規則・第二種有機溶剤の管理基準を解説

第二種有機溶剤等を用いる屋内の常時洗浄作業では、局所排気装置などによる発散防止、区分表示、掲示、健康診断、事故時の診察などが重要です。答えは(4)です。有機溶剤等健康診断個人票の保存期間は3年間ではなく、原則として5年間保存しなければならないため、法令上誤っています。

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局所排気装置

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【特例第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問5|有機溶剤中毒予防規則・第二種有機溶剤の管理基準|関係法令(有害業務)__t1syu-2023-04-houreiyugai-q5

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(1) 作業場所に設けた局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/s の制御風速を出し得る能力を有するものにする。

適切です。有機溶剤業務で局所排気装置を設ける場合、フードの形式に応じた制御風速を満たす能力が必要です。囲い式フードでは、発散源を囲い込んで有機溶剤の蒸気を外へ漏らしにくくするため、制御風速は0.4m/s以上とされています。数値問題として出やすい部分なので、囲い式フードは0.4m/sと押さえておくと判断しやすくなります。

(2) 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。

適切です。有機溶剤等は区分ごとに色分けして表示します。第二種有機溶剤等の表示色は黄色です。第一種は赤、第二種は黄、第三種は青という対応で覚えると整理しやすいです。この選択肢は、第二種という区分と黄色の組合せが正しいため、法令上適切です。

(3) 作業中の労働者が見やすい場所に、有機溶剤の人体に及ぼす作用、有機溶剤等の取扱い上の注意事項及び有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置を掲示する。

適切です。有機溶剤業務では、労働者が危険性を理解し、異常時にすぐ対応できるように、見やすい場所への掲示が必要です。掲示事項には、有機溶剤が人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、中毒が発生したときの応急処置が含まれます。単に設備を整えるだけでなく、作業者に必要な情報を常時知らせることも中毒予防の重要な措置です。

(4) 作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する。

不適切です。有機溶剤業務に常時従事する労働者には、6か月以内ごとに1回、定期に、医師による有機溶剤健康診断を行う必要があります。この部分は正しいです。しかし、その結果に基づいて作成する有機溶剤等健康診断個人票の保存期間は3年間ではなく、原則として5年間です。前半が正しいため見落としやすいですが、保存期間の数値が誤っているため、この選択肢が正解です。

(5) 労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる。

適切です。有機溶剤を多量に吸入すると、急性中毒を起こすおそれがあります。頭痛、めまい、吐き気、意識障害などが生じる場合もあり、作業現場だけで様子を見るのは危険です。そのため、多量吸入があった場合には、速やかに医師の診察又は処置を受けさせる必要があります。これは労働者の生命や健康を守るための当然かつ法令上必要な措置です。

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この問題で覚えるポイント

第二種有機溶剤等を使用する屋内作業では、発散防止措置、表示、掲示、健康診断、緊急時対応がセットで問われます。局所排気装置の囲い式フードは制御風速0.4m/s以上、第二種有機溶剤等の表示色は黄色、有機溶剤の人体への作用、取扱い上の注意事項、中毒時の応急処置は作業中の労働者が見やすい場所に掲示します。有機溶剤健康診断は常時従事する労働者に対して6か月以内ごとに1回行い、有機溶剤等健康診断個人票は原則として5年間保存します。第一種は赤、第二種は黄、第三種は青という色分け、健康診断の頻度は6か月以内ごと、保存期間は5年という数値を結び付けて覚えると、同じテーマの問題に対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、文章の前半が正しいため、後半の保存期間の誤りを見落としやすい点です。有機溶剤健康診断を6か月以内ごとに1回行うという部分は正しいので、そこで安心してしまうと、個人票の保存期間3年間という誤りに気づきにくくなります。また、有機溶剤の区分表示では、第一種、第二種、第三種の色分けを混同しやすく、第二種は黄色であることを正確に覚えておく必要があります。法令問題では、措置そのものが正しいかだけでなく、数値、保存期間、色、対象者、実施頻度のような細部が正誤判断に直結します。

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