【特例第一種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問6|有機溶剤中毒予防規則・局所排気装置・作業主任者義務|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第6問

問題

有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

(2) 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない

(3) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

(4) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

特例第一種衛生管理者|有機溶剤中毒予防規則・局所排気装置・作業主任者義務を解説

有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤蒸気による中毒を防ぐため、局所排気装置の性能、作業環境測定、作業主任者の選任、空容器の管理などが定められています。答えは(3)です。側方吸引型外付け式フードの局所排気装置には、一定以上の制御風速が必要ですが、最大0.4m/sでは不足します。有機ガス用防毒マスクを使用させていても、局所排気装置の性能不足を補って適法になるわけではありません。

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【特例第一種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問6|有機溶剤中毒予防規則・局所排気装置・作業主任者義務|関係法令(有害業務)__t1syu-2022-04-houreiyugai-q6

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(1) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

適切です。空気清浄装置を設けていない局所排気装置から一定濃度以上の有機溶剤を排出する場合、排気口は屋外の高い位置に設ける必要があります。これは、排出された有機溶剤蒸気が作業場や周囲に再び流入し、労働者が吸入することを防ぐためです。屋根から2mの高さとしているため、必要な高さを満たしており、有機溶剤中毒予防規則に違反しません。

(2) 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない

適切です。有機溶剤の作業環境測定が義務付けられる代表的な対象は、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る屋内作業場です。第三種有機溶剤等については、第一種や第二種に比べて有害性や蒸気発散の危険性が低いものとして扱われ、同じような定期測定義務の対象にはなりません。第三種有機溶剤等を用いる払しょく業務で、定期に濃度測定をしていないこと自体は、ここでは違反とはいえません。

(3) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

不適切です。側方吸引型外付け式フードの局所排気装置では、有機溶剤蒸気を発散源から十分に吸引するため、所定の制御風速を確保する必要があります。側方吸引型外付け式フードでは、一般に0.5m/s以上の制御風速が必要です。最大0.4m/sでは、有機溶剤蒸気を十分に捕集できないおそれがあります。また、有機ガス用防毒マスクを使用させていても、局所排気装置の性能基準を満たさなくてよいことにはなりません。発散源対策である局所排気装置の能力不足があるため、有機溶剤中毒予防規則に違反します。

(4) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

適切です。有機溶剤業務では、原則として有機溶剤作業主任者の選任が必要になります。ただし、試験研究の業務については、作業主任者の選任義務の対象から除かれます。ここでは、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務であるため、有機溶剤作業主任者を選任していないことは違反とはされません。試験業務という条件を見落とさないことが大切です。

(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

適切です。有機溶剤を入れてあった空容器は、空に見えても内部に有機溶剤の蒸気が残っていることがあります。そのため、みだりに作業場内へ放置すると、蒸気が発散して中毒や火災の危険につながります。蒸気が発散するおそれのある空容器を屋外の一定の場所に集積して管理しているため、適切な措置です。

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この問題で覚えるポイント

有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤の種類、作業場所、作業内容、換気装置の性能が正誤判断の中心になります。第一種有機溶剤等と第二種有機溶剤等を扱う屋内作業場では、作業環境測定や発散源対策が重要です。第三種有機溶剤等は、第一種や第二種と同じ扱いにならない場面があります。局所排気装置では、フードの型式ごとに必要な制御風速が異なり、外付け式フードでは側方吸引型0.5m/s、下方吸引型0.5m/s、上方吸引型1.0m/sという数値が狙われやすいです。保護具は重要ですが、局所排気装置の性能不足を帳消しにするものではありません。作業主任者については、有機溶剤業務では原則として選任が必要ですが、試験研究の業務は例外として扱われる点を押さえておくと、同じテーマの問題に対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題の大きなひっかけは、有機ガス用防毒マスクを使わせているため安全対策をしているように見える点です。しかし、法令上は局所排気装置そのものに必要な性能が定められており、保護具を使わせていても制御風速不足は適法になりません。また、第三種有機溶剤等にも測定義務があると思い込ませる選択肢や、第二種有機溶剤等を使っているなら必ず作業主任者が必要だと思わせる選択肢もあります。試験では、有機溶剤の種類、局所排気装置の型式、制御風速、試験研究業務の例外のように、文章の一部だけで判断すると誤りやすい条件が組み合わされます。安全そうに見える言葉ではなく、数値と適用条件を確認して判断することが重要です。

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