【特例第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問10|時間外労働の制限業務一覧|1日2時間を超えない有害業務の基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第10問

問題

次のAからDの業務について、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないものの組合せは以下の選択肢のうちどれか。

A  病原体によって汚染された物を取り扱う業務

B  腰部に負担のかかる立ち作業の業務

C  多量の低温物体を取り扱う業務

D  鉛の粉じんを発散する場所における業務

(1) A, B

(2) A, C

(3) B, C

(4) B, D

(5) C, D

 

 

 

特例第一種衛生管理者|時間外労働の制限業務一覧|1日2時間を超えない有害業務の基準を解説

労働基準法では、36協定を締結して届け出れば時間外労働が可能になりますが、有害性の高い一部の業務については、労働時間の延長が1日2時間以内に制限されます。対象となるのは、著しく暑熱・寒冷な場所、多量の高熱物体・低温物体を取り扱う業務、鉛・水銀・クロム・砒素などの有害物の粉じん・蒸気・ガスを発散する場所での業務などです。この問題では、Cの多量の低温物体を取り扱う業務と、Dの鉛の粉じんを発散する場所における業務が該当するため、答えは(5)です。

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【特例第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問10|時間外労働の制限業務一覧|1日2時間を超えない有害業務の基準|関係法令(有害業務)__t1syu-2021-04-houreiyugai-q10

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(1) A, B

不適切です。Aの病原体によって汚染された物を取り扱う業務は、感染症リスクのある業務ですが、労働基準法上の「時間外労働の延長が1日2時間を超えてはならない業務」としては整理されていません。Bの腰部に負担のかかる立ち作業も、腰痛予防や作業管理の観点では重要ですが、この1日2時間制限の対象業務ではありません。そのため、AとBの組合せは誤りです。

(2) A, C

不適切です。Cの多量の低温物体を取り扱う業務は、低温による身体への負担が大きいため、時間外労働の延長が1日2時間以内に制限される業務に該当します。しかし、Aの病原体によって汚染された物を取り扱う業務は、この制限対象には含まれません。片方だけが該当する組合せなので、正しい組合せではありません。

(3) B, C

不適切です。Cの多量の低温物体を取り扱う業務は該当しますが、Bの腰部に負担のかかる立ち作業の業務は該当しません。腰部負担の大きい作業は、労働衛生管理上は作業姿勢や重量物取扱い、休憩、作業標準などで対策すべき重要なテーマです。ただし、36協定を届け出た場合でも1日2時間を超えて延長できない有害業務としては扱われません。

(4) B, D

不適切です。Dの鉛の粉じんを発散する場所における業務は、鉛による健康障害のリスクがあるため、時間外労働の延長が1日2時間以内に制限される業務に該当します。しかし、Bの腰部に負担のかかる立ち作業は、この制限対象ではありません。Dは正しいものの、Bが含まれているため、この組合せは誤りです。

(5) C, D

適切です。Cの多量の低温物体を取り扱う業務は、著しい寒冷や低温物体による身体への負担が大きい業務として、時間外労働の延長が1日2時間を超えてはならない業務に該当します。また、Dの鉛の粉じんを発散する場所における業務も、鉛中毒などの健康障害を防ぐ必要がある有害業務であり、同じく1日2時間以内の制限対象です。したがって、CとDの組合せが正解です。

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この問題で覚えるポイント

労働基準法では、36協定を締結して所轄労働基準監督署長に届け出た場合でも、有害業務については労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない場合があります。試験では、対象業務に該当するかどうかを具体例で判断できることが重要です。代表例として、著しく暑熱な場所の業務、著しく寒冷な場所の業務、多量の高熱物体を取り扱う業務、多量の低温物体を取り扱う業務、有害物の粉じん・蒸気・ガスを発散する場所での業務などを押さえます。特に、鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、フッ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸などの有害物は出題されやすいです。感染症リスクや腰痛リスクがある業務は労働衛生上重要ですが、この1日2時間制限の対象として問われた場合には、必ず法令上の列挙対象に当たるかを確認する必要があります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「健康に悪そうな業務ならすべて1日2時間制限の対象になる」と考えてしまう点です。病原体に汚染された物を扱う業務や腰部に負担のかかる立ち作業は、たしかに安全衛生上の管理が必要な業務です。しかし、時間外労働の延長が1日2時間以内に制限される業務は、法令で具体的に定められた有害業務に限られます。日常感覚で危険そうかどうかではなく、「著しく暑熱・寒冷」「多量の高熱物体・低温物体」「有害物の粉じん・蒸気・ガス」というキーワードに当てはまるかで判断することが大切です。

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