【危険物取扱者乙種4類予想問題5】|問10|屋内貯蔵所の構造・設備基準|法令を解説

問題

屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち正しいものはどれか。

(1) 貯蔵倉庫には、採光のための窓を設けなければならない。

(2) 床は危険物が浸透するおそれのある構造とし、適当な傾斜を設けなければならない。

(3) 液状の危険物を貯蔵する貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けなければならない。

(4) 貯蔵倉庫は2階建て以上とし、危険物ごとに階を分けて貯蔵しなければならない。

(5) 屋根は木材などの軽量な可燃材料で造らなければならない。

危険物取扱者乙種4類|屋内貯蔵所の構造・設備基準を解説

屋内貯蔵所は、危険物を建築物内で安全に貯蔵するための施設であり、火災の発生や延焼、危険物の漏えいなどを防止するため、貯蔵倉庫の構造や設備について細かな技術上の基準が定められています。正解は(3)です。特に、液状の危険物を貯蔵する場合の床については、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を付け、さらに漏れた危険物を受け止めるための貯留設備を設けることが重要です。

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(1) 貯蔵倉庫には、採光のための窓を設けなければならない。

不適切です。屋内貯蔵所には、危険物を貯蔵し、または取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける必要がありますが、採光のために必ず窓を設けなければならないという規定ではありません。窓を設ける場合には、その位置や構造について防火上の基準が定められています。そのため、「採光設備が必要であること」と「採光用の窓を必ず設けること」を混同しないことが重要です。

(2) 床は危険物が浸透するおそれのある構造とし、適当な傾斜を設けなければならない。

不適切です。液状の危険物を貯蔵する貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造としなければなりません。漏れた危険物が床にしみ込むと、火災の拡大や危険物の残留などにつながるおそれがあるためです。また、床には適当な傾斜を付け、漏れた危険物を貯留設備へ導くことができる構造とします。この選択肢では「危険物が浸透するおそれのある構造」としている点が、法令上の基準と反対になっています。

(3) 液状の危険物を貯蔵する貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けなければならない。

適切です。液状の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所では、危険物が漏れた場合に床へ浸透したり、施設の外へ流出したりすることを防ぐ必要があります。そのため、床を危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、さらに漏れた危険物を集めるための貯留設備を設けることが定められています。床の「浸透防止」「傾斜」「貯留設備」の3点をセットで覚えておくとよいでしょう。

(4) 貯蔵倉庫は2階建て以上とし、危険物ごとに階を分けて貯蔵しなければならない。

不適切です。屋内貯蔵所の一般的な基準では、貯蔵倉庫は独立した専用の建築物とし、平家建とすることが定められています。ただし、一定の種類の危険物を貯蔵する場合には、法令に定められた基準を満たすことで平家建以外の建築物とすることが認められています。したがって、「2階建て以上としなければならない」「危険物ごとに階を分けなければならない」という規定はありません。

(5) 屋根は木材などの軽量な可燃材料で造らなければならない。

不適切です。一般的な平家建ての屋内貯蔵所では、屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、原則として天井を設けない構造とします。火災時に建物内部の圧力が高まった場合に、その圧力を上方へ逃がしやすくするとともに、屋根自体が燃焼して火災を拡大させないことが重要です。この選択肢は「軽量」という部分だけを見ると正しそうですが、「可燃材料」としている点が誤りです。

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この問題で覚えるポイント

屋内貯蔵所では、危険物による火災や漏えいの被害を防止するため、貯蔵倉庫の構造や設備について厳しい基準が設けられています。一般的な貯蔵倉庫は独立した専用の建築物とし、平家建とすることが基本ですが、一定の危険物については法令上の条件を満たすことで平家建以外の屋内貯蔵所も認められています。 液状の危険物を貯蔵する場合は、床を危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を付けるとともに、貯留設備を設けます。「浸透しない床・傾斜・貯留設備」の3点は、屋内貯蔵所の重要な基準としてまとめて覚えておきましょう。 また、採光、照明及び換気の設備は必要ですが、採光のための窓そのものが必須というわけではありません。一般的な平家建ての屋内貯蔵所の屋根については、不燃材料で造り、金属板その他の軽量な不燃材料でふくことが基本です。

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ひっかけポイント

この問題では、法令上必要な設備と、その具体的な方法を混同させる表現に注意が必要です。「採光設備が必要だから窓も必須」と考えるのは誤りであり、採光、照明及び換気に必要な設備を設けることと、窓の設置義務は区別して考えます。 床については、「危険物が浸透する構造」と「危険物が浸透しない構造」という正反対の表現が狙われやすいポイントです。液状の危険物を貯蔵する場合は、危険物が浸透しない床、適当な傾斜、貯留設備をセットで覚えておきましょう。 また、「屋内貯蔵所は必ず平家建て」と覚えてしまうのも正確ではありません。一般的な基準では平家建てですが、一定の危険物については平家建て以外の屋内貯蔵所も認められています。屋根についても「軽量」という言葉だけで正しいと判断せず、「軽量な不燃材料」であることまで確認することが重要です。

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