問題
危険物の製造所等の設置許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 指定数量以上の危険物を取り扱う製造所等は、設置工事が完了した後に市町村長等の許可を受ければよい。
(2) 指定数量未満の危険物を取り扱う製造所等であっても、すべて消防法による設置許可が必要である。
(3) 製造所等を設置しようとする者は、工事に着手する前に、市町村長等の許可を受けなければならない。
(4) 製造所等の設置許可は、危険物取扱者免状を有する者でなければ申請することができない。
(5) 製造所等の設置許可は、消防署長が行う。
危険物取扱者乙種4類|製造所等の設置許可を解説
指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所、貯蔵所もしくは取扱所を設置する場合は、工事に着手する前に、市町村長等の許可を受ける必要があります。設置工事を先に行い、完成後に許可を受けることはできません。また、許可を申請する者に危険物取扱者免状は要求されていません。設置許可を行う行政庁は消防署長ではなく、市町村長等です。よって、正しい答えは(3)です。指定数量未満の危険物については、消防法上の製造所等の設置許可の対象とはならないのが原則ですが、貯蔵や取扱いの基準がなくなるわけではなく、市町村条例による規制を受けます。

(1) 指定数量以上の危険物を取り扱う製造所等は、設置工事が完了した後に市町村長等の許可を受ければよい。
不適切です。製造所等の設置許可は、設置工事が完了した後ではなく、工事に着手する前に受けなければなりません。設置許可では、製造所等を設置しようとする場所や、施設の位置、構造および設備が法令上の技術基準に適合しているかが、工事前の段階で審査されます。 工事が完了してから許可を申請する仕組みでは、基準に適合しない施設がすでに建設されている可能性があります。そのため、設計内容などを事前に確認し、許可を受けた内容に従って工事を行うことが求められています。 工事完了後に行われる手続は設置許可ではなく、原則として完成検査です。完成検査では、実際に完成した施設が、設置許可を受けた内容や法令上の技術基準に適合しているかが確認されます。試験では、工事着手前の設置許可と、工事完成後の完成検査を明確に区別することが重要です。
(2) 指定数量未満の危険物を取り扱う製造所等であっても、すべて消防法による設置許可が必要である。
不適切です。消防法上の製造所等の設置許可が必要となるのは、原則として指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う場合です。指定数量とは、危険物の危険性に応じて定められている規制上の基準数量です。 指定数量未満であれば、消防法第11条に基づく製造所等の設置許可の対象にはならないのが原則です。ただし、指定数量未満なら自由に貯蔵または取り扱うことができるという意味ではありません。指定数量未満の危険物については、貯蔵場所の位置、構造、設備および取扱方法などの基準が市町村条例で定められています。 特に、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物は、一般に少量危険物として火災予防条例による規制を受けます。自治体によっては、貯蔵または取扱いを始める前に届出が必要となる場合もあります。したがって、設置許可が不要であることと、規制を一切受けないことを混同しないようにしてください。
(3) 製造所等を設置しようとする者は、工事に着手する前に、市町村長等の許可を受けなければならない。
適切です。指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等を設置しようとする者は、工事に着手する前に、市町村長等の許可を受けなければなりません。製造所等とは、製造所、貯蔵所および取扱所をまとめた呼び方です。 許可の審査では、施設の位置、構造および設備が法令で定められた技術上の基準に適合しているかが確認されます。たとえば、周囲の建築物との距離、建築物の構造、床や壁の材質、換気設備、消火設備、危険物の流出を防止する設備などが審査の対象となります。 設置許可を受けた後に工事を行い、工事が完成した後は完成検査を受けます。原則として、完成検査に合格し、完成検査済証の交付を受けるまでは、その製造所等を使用できません。設置許可、工事、完成検査、使用開始という順序を一連の流れとして覚えると、関連する問題にも対応しやすくなります。指定数量以上の危険物を扱う施設は、市町村長等の許可を受けた危険物施設として設置する必要があります。
(4) 製造所等の設置許可は、危険物取扱者免状を有する者でなければ申請することができない。
不適切です。製造所等の設置許可を申請する者は、その製造所等を設置しようとする者です。設置者が危険物取扱者免状を有していることは、設置許可を申請するための要件ではありません。 危険物取扱者免状は、危険物を実際に取り扱う場合や、無資格者による危険物の取扱作業に立ち会う場合に関係する資格です。設置許可の申請資格とは役割が異なります。法人が製造所等を設置する場合には、その法人が設置者となり、必要な申請手続を行うことができます。 試験では、施設を設置する者、危険物を取り扱う者、危険物の取扱作業に立ち会う者、危険物保安監督者などの立場を混同させる記述がよく出題されます。設置許可は施設に関する行政上の手続であり、危険物取扱者免状は危険物の取扱作業に関する資格であると整理してください。
(5) 製造所等の設置許可は、消防署長が行う。
不適切です。製造所等の設置許可を行うのは、消防法上の許可権者である市町村長等です。一般的な市町村では市町村長が許可権者となり、消防本部や消防署が申請書の受付、内容の審査、検査などの実務を担当することがあります。 実際の申請窓口が消防署であっても、法令上の許可権者まで消防署長になるとは限りません。窓口や審査を担当する機関と、法律上の許可権者は区別して考える必要があります。 なお、消防本部および消防署を設置していない町村の区域などでは、都道府県知事が許可に関する事務を行う場合があります。このような場合を含め、試験教材では許可権者を市町村長等と表現します。消防署長、消防長、市町村長等は似た場面に登場しますが、設置許可の主体として覚えるべき表現は市町村長等です。
この問題で覚えるポイント
指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等を設置する場合は、工事に着手する前に市町村長等の許可を受けます。製造所等とは、製造所、貯蔵所および取扱所の総称です。許可を受けた後に工事を行い、完成後に完成検査を受け、原則として完成検査済証の交付後に使用を開始します。基本的な順序は、設置許可、工事着手、工事完成、完成検査、使用開始です。設置許可は工事前の計画内容を審査する手続であり、完成検査は完成した施設が許可内容や技術上の基準に適合しているかを確認する手続です。指定数量未満の危険物は、消防法第11条による製造所等の設置許可の対象外となるのが原則ですが、市町村条例による貯蔵および取扱いの規制を受けます。指定数量の5分の1以上、指定数量未満の範囲は、一般に少量危険物として届出や技術上の基準の対象になります。設置許可の申請者に危険物取扱者免状は必要ありません。免状は危険物の取扱作業や立会いに関する資格であり、施設の設置許可を申請する資格とは別のものです。設置許可の許可権者は市町村長等であり、申請窓口や審査の実務を消防署が担当していても、消防署長が許可権者であるとは限りません。
ひっかけポイント
このテーマでは、設置許可と完成検査の時期を入れ替える表現が代表的なひっかけです。設置許可は工事着手前、完成検査は工事完成後という時間の順序を正確に覚えてください。また、指定数量未満は設置許可が不要であることから、何の規制も受けないと考えてしまう思考の罠があります。消防法上の設置許可が不要でも、市町村条例による貯蔵、取扱い、位置、構造および設備の基準が適用されます。危険物取扱者免状についても、危険物に関係する手続ならすべて免状が必要だと思い込まないことが大切です。免状は危険物の取扱作業に関する資格であり、施設の設置者として許可を申請するための資格ではありません。さらに、申請書を消防署へ提出する実務から、消防署長が許可を行うと判断しやすい点にも注意が必要です。試験では、手続の窓口、実務上の審査担当者、法律上の許可権者を意図的に混同させます。許可の時期、規制対象となる数量、申請者の資格、許可権者という四つの観点を分けて確認すると、同じ形式の問題にも対応できます。
