【危険物取扱者乙種4類予想問題1】|問11|屋外貯蔵所の危険物の貯蔵方法|法令を解説

問題

屋外貯蔵所における危険物の貯蔵方法について、法令上、正しいものはどれか。ただし、特例を除く。

(1) 危険物は、指定数量に関係なく高さ10mまで積み重ねて貯蔵できる。

(2) 危険物は、種類が異なっていても区分せず混在して貯蔵しなければならない。

(3) 危険物は、保有空地にはみ出して貯蔵しても差し支えない。

(4) 屋外貯蔵所においては、危険物は、原則として総務省令で定める基準に適合する容器に収納して貯蔵しなければならない。

(5) 危険物を収納した容器には、危険物の品名を表示する必要はない。

危険物取扱者乙種4類|屋外貯蔵所の危険物の貯蔵方法を解説

屋外貯蔵所では、危険物を屋外で安全に貯蔵するため、使用する容器、容器の積み重ね高さ、異なる類の危険物の同時貯蔵、保有空地、容器の表示などについて基準が定められています。正解は(4)です。屋外貯蔵所では、塊状の硫黄など法令で定められた場合を除き、危険物を基準に適合する容器に収納して貯蔵しなければなりません。屋外だから自由に積み上げたり、保有空地にはみ出して置いたりできるわけではありません。

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(1) 危険物は、指定数量に関係なく高さ10mまで積み重ねて貯蔵できる。

不適切です。屋外貯蔵所で危険物を収納した容器を積み重ねる場合、その高さは原則として3m以下です。ただし、第三石油類、第四石油類又は動植物油類のみを収納する容器は4m以下、機械によって荷役する構造の容器は6m以下とされています。いずれの場合も、10mまで積み重ねることはできません。積み重ね高さは、指定数量の多少ではなく、収納する危険物の種類や容器の構造によって定められます。

(2) 危険物は、種類が異なっていても区分せず混在して貯蔵しなければならない。

不適切です。法別表第一に掲げる類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所で貯蔵してはいけません。性質の異なる危険物を混在させると、漏えいした危険物が接触して発火や爆発を起こしたり、火災を拡大させたりするおそれがあります。一定の組合せや離隔距離などの条件を満たす場合には例外がありますが、問題では特例を除くため、区分せず混在して貯蔵しなければならないとする記述は不適切です。

(3) 危険物は、保有空地にはみ出して貯蔵しても差し支えない。

不適切です。保有空地は、火災の延焼を防止し、消火活動に必要な空間を確保するために設けるものです。危険物を保有空地にはみ出して貯蔵すると、法令で求められる空地の幅を確保できなくなります。保有空地の幅は、屋外貯蔵所における指定数量の倍数に応じて定められており、危険物の置場として使用することはできません。

(4) 屋外貯蔵所においては、危険物は、原則として総務省令で定める基準に適合する容器に収納して貯蔵しなければならない。

適切です。屋外貯蔵所では、塊状の硫黄など法令で定められた場合を除き、危険物を基準に適合する容器に収納して貯蔵しなければなりません。容器には、収納する危険物の性質に適応した材質や構造を備え、危険物が漏れないことなどが求められます。危険物を屋外で貯蔵する場合であっても、任意の容器を使用したり、容器に収納せずそのまま置いたりすることはできません。

(5) 危険物を収納した容器には、危険物の品名を表示する必要はない。

不適切です。危険物を収納した容器には、危険物の品名、危険等級、化学名、数量及び注意事項など、法令で定められた表示を行う必要があります。第4類危険物では「火気厳禁」などの注意事項も表示します。必要な表示がなければ、容器の内容物や危険性を確認できず、漏えいや火災が発生したときに適切な対応ができません。

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この問題で覚えるポイント

屋外貯蔵所では、危険物を原則として総務省令で定める基準に適合する容器に収納して貯蔵します。容器を積み重ねる高さは原則3m以下ですが、第三石油類、第四石油類又は動植物油類のみを収納する容器は4m以下、機械によって荷役する構造の容器は6m以下です。 類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所で貯蔵できません。また、保有空地は延焼防止や消火活動のために確保する空間であり、危険物の置場として使用することはできません。危険物を収納した容器には、品名、危険等級、化学名、数量及び注意事項などの必要な表示を行います。

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ひっかけポイント

この問題では、「高さ10mまで積み重ねられる」「異なる種類を混在させなければならない」「保有空地にはみ出してもよい」「容器に品名を表示しなくてよい」といった、安全基準と反対の内容が誤答のポイントです。 特に、容器の積み重ね高さと指定数量を混同しないように注意しましょう。積み重ね高さは危険物の種類や容器の構造によって決まり、保有空地の幅は指定数量の倍数によって決まります。また、屋外であっても貯蔵方法が自由になるわけではありません。基準に適合する容器を使用し、積み重ね高さ、異なる類の危険物の同時貯蔵、保有空地及び容器表示に関する基準を守る必要があります。

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