【特例第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問2|作業主任者の選任義務と対象作業一覧|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第2問

問題

次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せはどれか。

A  水深10m以上の場所における潜水の作業

B  セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業

C  製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業

D  石炭を入れてあるホッパーの内部における作業

(1) A、B

(2) A、C

(3) A、D

(4) B、C

(5) C、D

 

 

 

特例第一種衛生管理者|作業主任者の選任義務と対象作業一覧を解説

作業主任者は、労働災害を防止するため、特に危険性や有害性の高い作業について、作業方法の決定や労働者の指揮などを行わせるために選任する者です。答えは(5)C、Dです。硫酸などの特定化学物質を用いる作業は特定化学物質作業主任者の選任対象となり、石炭を入れてあるホッパー内部の作業は酸素欠乏危険作業主任者の選任対象となります。潜水作業やセメントの袋詰め作業は、選択肢の条件だけでは作業主任者の選任義務に該当しません。

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【特例第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問2|作業主任者の選任義務と対象作業一覧|関係法令(有害業務)__t1syu-2023-04-houreiyugai-q2

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(1) A、B

不適切です。Aの水深10m以上の場所における潜水の作業は、潜水業務として特別な規制や資格が関係する作業ですが、ここで問われている作業主任者の選任義務の対象作業には該当しません。水深10m以上という数値を見ると危険作業であるため作業主任者が必要と判断したくなりますが、作業主任者制度では、危険そうかどうかではなく、法令で列挙された対象作業に当たるかを確認する必要があります。Bのセメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業も、粉じんによる健康障害が問題となり得る作業ですが、この表現だけで作業主任者の選任義務があるとはいえません。粉じん作業では局所排気装置、保護具、作業環境管理などが重要ですが、すべての粉じん作業に作業主任者が必要になるわけではありません。

(2) A、C

不適切です。Cの製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業は、作業主任者の選任義務がある作業です。硫酸は強い腐食性を持つ化学物質であり、皮膚や眼への障害、ミストの吸入による呼吸器障害などの危険があります。製造工程で硫酸を用いて洗浄を行う場合は、特定化学物質等に関する規制の対象となり、作業主任者に作業方法の管理や労働者の指揮を行わせる必要があります。しかし、Aの水深10m以上の場所における潜水の作業は、この問題で問われている作業主任者の選任義務の対象ではありません。そのため、Aを含むこの組合せは誤りです。

(3) A、D

不適切です。Dの石炭を入れてあるホッパーの内部における作業は、作業主任者の選任義務がある作業です。ホッパーの内部は閉鎖的な空間になりやすく、石炭などが入っている場合には酸素欠乏や有害ガスの発生のおそれがあります。このような場所での作業では、酸素濃度の測定、換気、保護具の使用、作業者の監視などが重要であり、酸素欠乏危険作業主任者を選任する必要があります。しかし、Aの潜水作業はこの設問における作業主任者の選任対象ではないため、この組合せは正しくありません。

(4) B、C

不適切です。Cの硫酸を用いて行う洗浄の作業は、作業主任者の選任義務がある作業です。特定化学物質を取り扱う作業では、ばく露による健康障害を防止するため、作業主任者が作業手順や保護措置を管理することが求められます。一方、Bのセメント製造工程における袋詰め作業は、粉じんの発生が想定されるため衛生管理上は重要ですが、作業主任者の選任義務がある作業としては扱われません。セメントという言葉から有害性を連想して選びたくなりますが、法令上の選任対象かどうかを区別することが大切です。

(5) C、D

適切です。Cの製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業は、特定化学物質による健康障害を防止するため、作業主任者の選任義務があります。硫酸は人体への影響が大きく、取り扱い方法を誤ると重い薬傷や吸入障害につながるため、作業主任者による管理が必要です。Dの石炭を入れてあるホッパーの内部における作業も、酸素欠乏や有害ガスの危険があるため、作業主任者の選任義務があります。閉鎖的な場所では外から見ただけでは危険が分かりにくく、作業前の測定や換気などの管理が重要です。よって、作業主任者の選任が必要なものはCとDであり、この組合せが正解です。

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この問題で覚えるポイント

作業主任者の選任義務は、危険そうに見えるかどうかではなく、法令で定められた対象作業に当てはまるかで判断します。特定化学物質を取り扱う作業、酸素欠乏危険場所での作業、ボイラーや高圧室内作業など、災害や健康障害のリスクが高く、専門的な作業管理が必要なものが代表例です。硫酸を用いる製造工程の洗浄作業は、化学物質による障害防止の観点から作業主任者が必要です。石炭を入れてあるホッパー内部のような閉鎖的空間では、酸素欠乏や有害ガスの危険があるため、酸素欠乏危険作業主任者が必要です。粉じんが発生し得る作業や危険に見える作業であっても、直ちに作業主任者の選任義務があるとは限りません。試験では、作業の名称と作業主任者の種類を一対一で暗記するだけでなく、化学物質による中毒防止なのか、酸素欠乏防止なのか、機械設備の危険防止なのかという分類で整理すると正誤判断がしやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題の大きなひっかけは、危険そうな作業をそのまま作業主任者の選任対象と判断させる点です。水深10m以上の潜水作業は明らかに危険な作業に見えますが、作業主任者の選任義務の問題では、法令上の対象作業に該当するかを冷静に見る必要があります。セメントの袋詰め作業も粉じんが発生しそうで有害業務に見えますが、粉じん対策が必要なことと作業主任者の選任義務があることは同じではありません。逆に、ホッパー内部の作業は一見すると単なる容器内作業に見えますが、石炭が入っている閉鎖空間では酸素欠乏や有害ガスの危険があるため、作業主任者の選任対象になります。このように、試験では日常感覚で危険そうなものを選ぶのではなく、特定化学物質、酸素欠乏危険場所、閉鎖空間といった法令上のキーワードに反応できるかが重要です。

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