【特例第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問2|機械等の安全規格対象一覧|譲渡・貸与・設置制限の対象機械|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第2問

問題

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

(1) 潜水器

(2) 一酸化炭素用防毒マスク

(3) ろ過材及び面体を有する防じんマスク

(4) 放射性物質による汚染を防止するための防護服

(5) 特定エックス線装置

特例第一種衛生管理者|一種衛生管理者過去問|機械等の安全規格対象一覧|譲渡・貸与・設置制限の対象機械を解説

労働安全衛生法では、労働者の安全と健康を守るため、一定の機械等について、厚生労働大臣が定める規格を満たしていなければ、譲渡、貸与、設置をしてはならないとされています。答えは(4)です。放射性物質による汚染を防止するための防護服は、この規格具備が求められる機械等には該当しません。防護服という言葉から安全衛生上重要な保護具に見えますが、この設問で問われている「規格を具備しなければ譲渡等が制限される機械等」の対象としては扱われない点がポイントです。

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【特例第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問2|機械等の安全規格対象一覧|譲渡・貸与・設置制限の対象機械|関係法令(有害業務)__t1syu-2021-04-houreiyugai-q2

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(1) 潜水器

適切です。潜水器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当します。潜水作業では、水中という特殊な環境で呼吸を確保する必要があり、潜水器に不備があると、酸素不足、減圧障害、溺水などの重大な災害につながります。そのため、一定の安全性能を満たすことが法令上求められています。

(2) 一酸化炭素用防毒マスク

適切です。一酸化炭素用防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備すべき対象に該当します。一酸化炭素は無色無臭で気づきにくく、体内で酸素の運搬を妨げる非常に危険な有害ガスです。防毒マスクの性能が不十分であれば、着用していても中毒を防げないおそれがあります。そのため、吸収缶や面体などが規格に適合していることが重要になります。

(3) ろ過材及び面体を有する防じんマスク

適切です。ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければならない対象に該当します。防じんマスクは、粉じんを吸い込むことによるじん肺などの健康障害を防ぐために使用されます。ろ過材の捕集性能や面体の密着性が不十分であれば、粉じんが内部に入り込み、保護具としての役割を果たせません。そのため、法令上、一定の性能基準が求められています。

(4) 放射性物質による汚染を防止するための防護服

不適切です。放射性物質による汚染を防止するための防護服は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡、貸与、設置してはならない機械等には該当しません。放射性物質を扱う作業では防護服が重要であることは確かですが、この設問で問われているのは「規格を満たしていなければ譲渡等が禁止される機械等」に該当するかどうかです。安全上重要な物であることと、この法令上の対象に含まれることは別に判断する必要があります。

(5) 特定エックス線装置

適切です。特定エックス線装置は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければならない機械等に該当します。エックス線は目に見えませんが、人体に影響を及ぼす放射線であり、装置の構造や遮へい性能などに不備があると、作業者が不要な被ばくを受けるおそれがあります。そのため、法令により一定の安全規格を満たすことが求められています。

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この問題で覚えるポイント

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置をしてはならない機械等には、潜水器、防毒マスク、防じんマスク、特定エックス線装置など、性能不良が直接重大な健康障害や災害につながるものが含まれます。呼吸用保護具では、防毒マスクや防じんマスクが重要です。防毒マスクは有害ガスや蒸気を対象とし、防じんマスクは粉じんを対象とする点を区別して覚えます。特定エックス線装置のように、放射線による危険を伴う装置も対象になります。一方で、安全衛生上重要に見える保護具であっても、すべてがこの譲渡等制限の対象になるわけではありません。試験では、「危険だから対象」と感覚で判断するのではなく、法令上列挙されている対象に該当するかを確認することが大切です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、防護服という言葉の印象にあります。放射性物質による汚染を防止するための防護服は、作業者を守るために重要な保護具なので、規格対象に含まれると考えたくなります。しかし、試験で問われているのは「安全上必要か」ではなく、「厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡等が制限される機械等に該当するか」です。日常的な危険性のイメージだけで判断すると誤りやすいテーマです。防毒マスク、防じんマスク、潜水器、特定エックス線装置のような頻出対象を押さえ、防護服のような紛らわしい選択肢を見たときは、法令上の対象かどうかを冷静に切り分けることが正答につながります。

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