出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令第5問
問題
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果に基づき実施する医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
(2) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
(3) 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者であって、面接指導を受ける必要があると当該ストレスチェックを行った医師等が認めたものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、面接指導を行わなければならない。
(4) 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
第二種衛生管理者|ストレスチェック面接指導制度|高ストレス者対応と実施義務を解説
ストレスチェック後の医師による面接指導は、高ストレス者と判定され、医師等により面接指導が必要と認められた労働者が、事業者に申出をした場合に実施されます。答えは(3)です。面接指導は、対象者全員に自動的に行うものではなく、労働者本人の申出が必要です。また、実施時期や医師の意見聴取の期限もよく問われます。申出があった場合、事業者は遅滞なく面接指導を行い、面接指導後は遅滞なく医師の意見を聴く必要があります。

(1) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
不適切です。その理由は、面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医に限られていないためです。ストレスチェック後の面接指導は医師が行いますが、必ずその事業場の産業医でなければならないわけではありません。実務上は、職場の状況を把握している産業医が行うことが望ましい場合はありますが、法令上「産業医に限る」とまでは定められていません。試験では、「望ましい」と「義務である」を混同しないことが大切です。
(2) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
不適切です。その理由は、ストレスチェック後の面接指導の結果は、健康診断個人票ではなく、面接指導の結果に関する記録として作成し、保存するものだからです。健康診断個人票は、一般健康診断などの結果を記録するためのものです。ストレスチェック制度における面接指導は、健康診断とは制度の位置づけが異なります。名称が似ていても、記録の種類を混同しないようにしましょう。
(3) 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者であって、面接指導を受ける必要があると当該ストレスチェックを行った医師等が認めたものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、面接指導を行わなければならない。
適切です。その理由は、ストレスチェック後の面接指導の実施要件を正しく述べているためです。面接指導の対象となるのは、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高く、医師等が面接指導を受ける必要があると認めた労働者です。ただし、事業者が一方的に面接指導を受けさせるのではなく、労働者本人が面接指導を受けることを希望して申し出る必要があります。申出があった場合、事業者はその労働者に対して医師による面接指導を行わなければなりません。高ストレス者対応では、「高ストレス判定」「医師等による必要性の判断」「本人からの申出」という流れを押さえることが重要です。
(4) 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
不適切です。その理由は、面接指導は申出があったときに遅滞なく行う必要があり、「3か月以内」とはされていないためです。ストレスチェック後の面接指導は、労働者のメンタルヘルス不調を防ぐための早期対応として位置づけられています。そのため、対象者から申出があったにもかかわらず、3か月まで待ってよいという制度ではありません。試験では、「遅滞なく」と「3か月以内」などの期限表現が入れ替えられることがあります。
(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
不適切です。その理由は、事業者は面接指導後、遅滞なく医師の意見を聴かなければならず、「3か月以内」ではないためです。医師の意見は、労働時間の短縮、就業場所の変更、作業の転換、休業など、必要な就業上の措置を判断するために重要です。ストレスチェック制度は、単に検査をして終わりではなく、面接指導後に医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置につなげるところまでが重要です。ここでも「遅滞なく」という表現を正確に覚えておきましょう。
この問題で覚えるポイント
ストレスチェックは、常時使用する労働者が50人以上の事業場で実施義務があります。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、医師等が面接指導を受ける必要があると認めた労働者が、事業者に申出をした場合、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。面接指導は本人の申出が前提であり、事業者が検査結果だけを見て自動的に実施するものではありません。面接指導を行う医師は、法令上、当該事業場の産業医に限定されません。面接指導の結果は健康診断個人票ではなく、面接指導結果の記録として保存します。面接指導の実施と、面接指導後の医師の意見聴取は、どちらも「遅滞なく」が重要です。「3か月以内」などの具体的な期限に置き換えられている選択肢は、誤りとして判断できる可能性が高いです。
ひっかけポイント
このテーマでは、「産業医が関係する制度だから、面接指導も産業医に限られる」と考えてしまうのが典型的な罠です。実務上は産業医が関与する場面が多くても、法令上の要件として限定されているかどうかは別問題です。また、ストレスチェック後の面接指導を健康診断と混同し、健康診断個人票に記載すると判断してしまう誤りも起こりやすいです。さらに、「3か月以内」というもっともらしい期限表現にも注意が必要です。メンタルヘルス不調への早期対応という制度趣旨から、面接指導や医師の意見聴取は遅滞なく行う必要があります。正誤判断では、「高ストレス者であること」「医師等が面接指導を必要と認めること」「本人が申出をすること」「事業者が遅滞なく対応すること」を一連の流れとして覚えると、似た問題にも対応しやすくなります。
