【第二種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問4|健康診断の実施基準と報告義務|雇入時健康診断・定期健康診断の基礎知識|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令第4問

問題

労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

(1) 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者がその健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。

(2) 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。

(3) 海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。

(4) 常時50人の労働者を使用する事業場において、雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

(5) 常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

第二種衛生管理者|健康診断の実施基準と報告義務|雇入時健康診断・定期健康診断の基礎知識を解説

健康診断には、雇入時健康診断、定期健康診断、海外派遣労働者健康診断などがあり、それぞれ実施時期、省略できる条件、報告義務の有無が異なります。答えは(2)です。雇入時健康診断の聴力検査は、年齢にかかわらず、1,000Hz及び4,000Hzの音について行う必要があります。定期健康診断では年齢によって医師が適当と認める方法が認められる場合がありますが、雇入時健康診断にはその扱いをそのまま当てはめることはできません。

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(1) 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者がその健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。

適切です。雇入時健康診断では、すでに医師による健康診断を受けてから3か月を経過していない者が、その結果を証明する書面を提出した場合、その健康診断で実施済みの項目に相当するものは省略できます。これは、短期間に同じ検査を重複して行う必要がないためです。ただし、省略できるのは提出された書面で確認できる相当項目に限られます。すべての項目を無条件に省略できるわけではない点に注意が必要です。

(2) 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。

不適切です。雇入時健康診断の聴力検査は、年齢に関係なく、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る検査を行う必要があります。この選択肢は、定期健康診断における聴力検査の取扱いと混同させる内容です。定期健康診断では、一定の年齢以外の者について、医師が適当と認める方法による聴力検査が認められる場合があります。しかし、雇入時健康診断は、労働者を雇い入れる時点で業務に就く前の健康状態を確認するためのものなので、原則として所定項目をきちんと実施する必要があります。

(3) 海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。

適切です。事業者は、労働者を6か月以上海外に派遣しようとするとき、または6か月以上海外に派遣した労働者を国内業務に就かせるときは、医師による健康診断を行う必要があります。ただし、帰国後に国内業務へ一時的に就かせるだけの場合は除かれます。海外派遣では、生活環境、感染症リスク、医療事情、勤務負担などが国内勤務と異なるため、派遣前後の健康状態を確認することが重要です。

(4) 常時50人の労働者を使用する事業場において、雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断の結果については所轄労働基準監督署長への報告が必要です。しかし、雇入時健康診断の結果については、労働基準監督署長への報告義務はありません。雇入時健康診断は実施義務がありますが、結果報告の義務までは課されていない点が重要です。実施義務と報告義務を分けて整理すると正誤判断がしやすくなります。

(5) 常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

適切です。定期健康診断結果報告書の提出義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。常時40人の労働者を使用する事業場では、定期健康診断そのものは実施する必要がありますが、所轄労働基準監督署長への結果報告義務はありません。ここでは、健康診断を行う義務と、結果を行政に報告する義務の基準人数が別の論点として問われています。

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この問題で覚えるポイント

健康診断の問題では、雇入時健康診断、定期健康診断、海外派遣労働者健康診断の違いを整理することが重要です。雇入時健康診断では、医師による健康診断を受けてから3か月以内であり、その結果を証明する書面を提出した場合、相当する項目を省略できます。雇入時健康診断の聴力検査は、年齢にかかわらず1,000Hz及び4,000Hzの音について行う必要があります。定期健康診断では、年齢によって聴力検査の方法に例外が認められる場合があるため、雇入時健康診断と混同しないことが大切です。海外派遣労働者については、6か月以上海外に派遣する場合や、6か月以上海外に派遣した労働者を国内業務に就かせる場合に健康診断が必要です。ただし、帰国後の国内業務が一時的な場合は除かれます。定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で提出義務がありますが、雇入時健康診断の結果については報告義務がありません。試験では、実施義務の有無、報告義務の有無、50人以上という基準、3か月以内という省略条件、6か月以上という海外派遣の基準を正確に区別することが得点につながります。

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ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、雇入時健康診断と定期健康診断の聴力検査の違いです。定期健康診断では、一定の年齢以外の者について医師が適当と認める方法が認められる場合があるため、その知識を雇入時健康診断にも当てはめてしまうと誤答します。また、健康診断は実施すれば必ず労働基準監督署長へ報告するものだと思い込むのもよくある罠です。雇入時健康診断には実施義務がありますが、結果報告義務はありません。定期健康診断についても、報告義務があるのは常時50人以上の事業場であり、40人の事業場では報告義務はありません。健康診断の問題では、文章の一部が正しくても、対象となる健康診断の種類や年齢条件、人数基準がずれていると誤りになります。特に「3か月」「6か月」「50人以上」「1,000Hz及び4,000Hz」という数値は、今後も繰り返し問われやすいポイントです。

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