【第二種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問14|受動喫煙防止対策|喫煙専用室の設置基準とガイドライン|労働衛生を解説

出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|労働衛生第14問

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

(1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

(2) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

(3) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

(4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

(5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

第二種衛生管理者|受動喫煙防止対策|喫煙専用室の設置基準とガイドラインを解説

喫煙専用室を設置する場合は、たばこの煙が非喫煙場所へ流れ出ないようにするため、出入口の気流、区画、排気、標識などが重要な基準になります。答えは(2)です。喫煙専用室の出入口における気流は、室外から室内へ0.2m/s以上であることが求められますが、これを6か月以内ごとに1回測定することまでは、喫煙専用室の設置基準として定められていません。

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(1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

適切です。喫煙専用室では、たばこの煙が室外へ漏れ出さないように、出入口で室外から室内へ向かう空気の流れを確保する必要があります。基準は0.2m/s以上です。これは、喫煙専用室の中を陰圧に近い状態にして、煙が外へ出るのではなく、室内側へ引き込まれるようにするための考え方です。数値の0.2m/sは試験でよく問われるため、受動喫煙防止対策では必ず覚えておきたい基準です。

(2) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

不適切です。これが正解です。喫煙専用室の出入口で0.2m/s以上の気流を確保することは必要ですが、ガイドライン上、「6か月以内ごとに1回、定期に測定すること」が喫煙専用室の設置基準として定められているわけではありません。この選択肢は、気流という正しいキーワードと、6か月以内ごとに1回というもっともらしい期間を組み合わせている点がひっかけです。衛生管理者試験では、基準値そのものは正しくても、測定頻度や点検頻度が勝手に付け加えられている文章が誤りになることがあります。

(3) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

適切です。喫煙専用室は、たばこの煙が非喫煙区域へ流れ出ない構造でなければなりません。そのため、壁、天井等によって区画されていることが必要です。単に喫煙スペースを示すだけでは不十分で、煙の流出を防ぐための物理的な区画が求められます。受動喫煙防止対策では、「喫煙できる場所を決める」だけでなく、「煙が外へ漏れない構造にする」ことが重要です。

(4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

適切です。喫煙専用室内のたばこの煙は、屋外又は外部の場所へ排気されている必要があります。室内で空気を循環させるだけでは、たばこの煙に含まれる有害物質を建物内に残してしまうおそれがあります。喫煙専用室の目的は、非喫煙者がたばこの煙にさらされないようにすることです。そのため、煙を室内に戻さず、外部へ排出することが求められます。

(5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

適切です。喫煙専用室を設ける場合は、出入口の見やすい箇所に標識を掲示する必要があります。標識は、そこが喫煙専用室であることを利用者や通行者に明確に知らせる役割があります。これにより、非喫煙者が誤って入室することを防ぎ、喫煙可能な場所と禁煙区域を区別しやすくなります。受動喫煙防止対策では、設備面だけでなく、表示によって利用者に正しく認識させることも重要です。

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この問題で覚えるポイント

喫煙専用室の設置基準では、出入口において室外から室内へ流入する空気の気流が0.2m/s以上であること、たばこの煙が室外へ流出しないよう壁や天井等で区画されていること、たばこの煙が屋外又は外部の場所へ排気されていること、出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示することが重要です。受動喫煙防止対策では、喫煙場所を設ければよいのではなく、煙の流れを管理し、非喫煙者がたばこの煙にさらされない構造にすることが求められます。特に0.2m/s以上という数値は正誤判断に直結します。測定頻度や点検頻度が文章に加えられている場合は、それが本当にガイドラインで定められている内容かを慎重に確認する必要があります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、正しい基準である「0.2m/s以上」と、もっともらしい「6か月以内ごとに1回」という測定頻度を組み合わせている点です。受験者は、数値が具体的に書かれていると正しいと思いやすくなりますが、具体的な数値がある文章ほど、基準値、対象、頻度のどれかがずらされていることがあります。受動喫煙防止対策では、気流、区画、排気、標識は設置基準として押さえますが、喫煙専用室の出入口の気流について6か月以内ごとに1回測定するという形では覚えないことが大切です。似たような設備点検や作業環境測定の頻度と混同しやすいため、「何を満たす基準なのか」と「どの頻度で行う義務なのか」を分けて判断すると誤答を防げます。

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