出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令第10問
問題
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
(1) 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
(2) 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(3) 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(4) フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(5) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
第二種衛生管理者|第二種衛生管理者過去問|労働基準法の妊産婦保護規定を解説を解説
労働基準法における妊産婦等の保護規定では、妊産婦の定義、軽易業務への転換、変形労働時間制における制限、生理休暇などが問われます。答えは(4)です。フレックスタイム制については、妊産婦から請求があった場合でも、1日8時間または1週40時間を超える労働を一律に禁止する規定はありません。変形労働時間制とフレックスタイム制を同じように扱ってしまうと誤答しやすい問題です。

(1) 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
適切です。妊産婦とは、労働基準法上、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性をいいます。産後の期間は「出産後すぐ」だけではなく、産後1年を経過しない女性まで含まれる点が重要です。妊娠中だけでなく、出産後もしばらくは母体の回復や育児への配慮が必要となるため、労働基準法では妊産婦として一定の保護を設けています。
(2) 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
適切です。妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければなりません。これは、妊娠中の身体に負担の大きい業務を避け、母体と胎児を保護するための規定です。ポイントは、使用者が一方的に判断するのではなく、妊娠中の女性から請求があった場合に義務が生じることです。
(3) 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
適切です。1年単位の変形労働時間制では、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることが可能になる場合があります。しかし、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等に該当する場合を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。妊産婦保護では、変形労働時間制の例外的な働かせ方よりも、母体保護が優先されると理解すると覚えやすいです。
(4) フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
不適切です。フレックスタイム制については、妊産婦が請求した場合に、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないという規定はありません。フレックスタイム制は、一定の清算期間の中で労働時間を調整する制度であり、始業時刻や終業時刻を労働者の決定に委ねる仕組みです。変形労働時間制に関する妊産婦保護の規定と、フレックスタイム制の扱いを混同しないことが大切です。この選択肢は、1年単位の変形労働時間制と同じ制限がフレックスタイム制にもあるように見せているため、誤りです。
(5) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
適切です。生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者はその女性を生理日に就業させてはなりません。これは、女性労働者の健康保護を目的とした規定です。単に生理日であるというだけで当然に休暇を与える制度ではなく、「就業が著しく困難」であり、本人から請求があった場合に就業させてはならない点を押さえておきましょう。
この問題で覚えるポイント
妊産婦とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性をいいます。妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければなりません。変形労働時間制では、妊産婦が請求した場合、管理監督者等を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。特に、1か月単位や1年単位の変形労働時間制では、通常なら特定の日や週に法定労働時間を超える勤務が可能ですが、妊産婦から請求があるとその制限がかかります。一方で、フレックスタイム制については、同じように1日8時間、1週40時間を超えてはならないという規定はありません。生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合に、その者を就業させてはならない制度です。試験では、妊産婦の定義、請求が必要かどうか、変形労働時間制とフレックスタイム制の違いを整理しておくことが正誤判断に直結します。
ひっかけポイント
この問題の大きなひっかけは、変形労働時間制とフレックスタイム制を同じように扱わせようとしている点です。どちらも通常の固定的な労働時間とは異なる制度なので、受験者は「妊産婦が請求すれば、どちらも1日8時間、1週40時間を超えられない」と考えがちです。しかし、労働基準法上の制限は制度ごとに異なります。1年単位の変形労働時間制では妊産婦の請求により法定労働時間を超える労働が制限されますが、フレックスタイム制には同じ規定がありません。また、「妊産婦」「妊娠中の女性」「生理日の就業が著しく困難な女性」は、それぞれ保護の対象や要件が違います。似た保護規定をまとめて暗記するだけではなく、誰が対象か、本人の請求が必要か、どの労働時間制度に適用されるかを分けて覚えることが、このテーマの得点につながります。
