【第二種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問7|ストレスチェック実施者の要件|公認心理師・産業カウンセラーの範囲|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令第7問

問題

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せはどれか。

ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。

A  公認心理師

B  歯科医師

C  衛生管理者

D  産業カウンセラー

(1) A,B

(2) A,D

(3) B,C

(4) B,D

(5) C,D

 

 

 

第二種衛生管理者|ストレスチェック実施者の要件|公認心理師・産業カウンセラーの範囲を解説

ストレスチェックの実施者になれる者の範囲を確認する問題です。ストレスチェックは、労働者の心理的な負担の程度を把握する検査であり、実施者には専門的な知識と中立性が求められます。医師及び保健師以外では、法定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師が実施者になることができます。選択肢Aの公認心理師と、選択肢Bの歯科医師が正しいため、答えは(1)A,Bです。

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(1) A,B

適切です。Aの公認心理師は、心理に関する専門職であり、法定の研修を修了していればストレスチェックの実施者になることができます。Bの歯科医師も、医師や保健師以外の実施者として認められており、法定の研修を修了していることを条件に実施者となることができます。ストレスチェックの実施者は、単に職場の安全衛生に関わっている人なら誰でもよいわけではなく、法令で定められた専門職に限られます。この組合せは、どちらも実施者として認められるため正しいです。

(2) A,D

不適切です。Aの公認心理師は、法定の研修を修了していればストレスチェックの実施者になることができるため正しいです。しかし、Dの産業カウンセラーは、ストレスやメンタルヘルスに関する相談業務を行うことがある資格ですが、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者として法令上定められている職種ではありません。名称から心理職のように見えるため迷いやすいですが、試験では「相談に関われるか」ではなく「法令上、実施者として認められているか」で判断することが大切です。

(3) B,C

不適切です。Bの歯科医師は、法定の研修を修了していればストレスチェックの実施者になることができるため正しいです。しかし、Cの衛生管理者は、事業場の衛生管理に関する技術的事項を管理する重要な立場ではありますが、ストレスチェックの実施者としては認められていません。衛生管理者は、ストレスチェック制度の実施体制づくりや事務的な運用に関わることはあり得ますが、検査結果を評価する実施者とは別の役割です。役割の違いを押さえることが正誤判断のポイントです。

(4) B,D

不適切です。Bの歯科医師は、法定の研修を修了していればストレスチェックの実施者になることができます。しかし、Dの産業カウンセラーは、法令上のストレスチェック実施者には含まれていません。産業カウンセラーという名称から、職場のメンタルヘルスに深く関係しそうに見えますが、試験では名称の印象ではなく、法令で列挙されている職種に該当するかを確認します。歯科医師が含まれていても、産業カウンセラーが含まれる組合せは誤りです。

(5) C,D

不適切です。Cの衛生管理者は、職場の衛生状態の管理や健康障害防止に関わる重要な資格者ですが、ストレスチェックの実施者としては認められていません。Dの産業カウンセラーも、相談対応などでメンタルヘルスに関わることはありますが、法令上の実施者には含まれていません。どちらも職場の健康管理に関連するため紛らわしいですが、ストレスチェックの実施者は、医師、保健師のほか、法定研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師に限られると整理しておくと判断しやすくなります。

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この問題で覚えるポイント

ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、法定研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師です。衛生管理者は安全衛生管理の重要な担当者ですが、ストレスチェックの実施者ではありません。産業カウンセラーは職場のメンタルヘルス相談に関係する資格として知られていますが、労働安全衛生法上のストレスチェック実施者には含まれません。試験では、心理や相談に関係しそうな名称に惑わされず、法令で認められている職種かどうかを確認することが重要です。また、医師及び保健師以外の者については、法定の研修を修了していることが条件になります。職種そのものが正しくても、研修要件がある点もあわせて押さえてください。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、メンタルヘルスに関係しそうな名称と、法令上の実施者を混同させる点です。産業カウンセラーは名前からストレスチェックに直接関われそうに見えますが、法令上の実施者ではありません。衛生管理者も職場の健康管理に関わるため選びたくなりますが、ストレスチェックの検査を実施する立場とは異なります。逆に、歯科医師は心理検査とは関係が薄いように感じられるため外したくなりますが、法定研修を修了していれば実施者に含まれます。このように、日常的なイメージではなく、法令で列挙された職種を正確に覚えているかが問われる問題です。

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