【第二種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問1|衛生管理者・衛生推進者の選任基準|業種別の配置義務と法令要件|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令第1問

問題

衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

(1) 常時40人の労働者を使用する飲食店の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。

(2) 常時100人の労働者を使用する水道業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。

(3) 常時200人の労働者を使用する不動産業の事業場において、第一種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。

(4) 常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。

(5) 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。

 

 

 

第二種衛生管理者|衛生管理者・衛生推進者の選任基準|業種別の配置義務と法令要件を解説を解説

衛生管理者と衛生推進者は、事業場の業種と常時使用する労働者数によって選任義務が変わります。答えは(2)です。水道業は第第二種衛生管理者免許などが必要な業種に該当するため、第二種衛生管理者免許だけを有する者から衛生管理者を選任している点が法令違反です。第二種衛生管理者免許で対応できるのは、有害業務との関連が比較的少ない一定の業種に限られるため、業種区分を正確に見分けることが重要です。

下に移動する

【第二種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問1|衛生管理者・衛生推進者の選任基準|業種別の配置義務と法令要件|関係法令を解説する画像__2syu-2024-04-hourei-q1

下に移動する

(1) 常時40人の労働者を使用する飲食店の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。

適切です。その理由は、衛生管理者の選任義務は、原則として常時50人以上の労働者を使用する事業場に発生するためです。常時40人の事業場では衛生管理者を選任する義務はありません。一方で、常時10人以上50人未満の一定の事業場では、衛生推進者又は安全衛生推進者を選任する必要があります。飲食店は衛生推進者の選任対象となる業種ですので、常時40人の飲食店で衛生推進者を1人選任していることは法令に適合しています。

(2) 常時100人の労働者を使用する水道業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。

不適切です。水道業は、第二種衛生管理者免許だけで衛生管理者になることができる業種ではありません。水道業では、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許など、法令上認められた資格者から衛生管理者を選任する必要があります。第二種衛生管理者免許は、情報通信業、金融業、保険業、卸売業、小売業、不動産業など、比較的有害業務との関連が少ない業種で使える免許です。水道業はその範囲に含まれないため、常時100人で衛生管理者を1人選任している人数面はよくても、資格の種類が不適切です。

(3) 常時200人の労働者を使用する不動産業の事業場において、第第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。

適切です。不動産業は、第二種衛生管理者免許でも衛生管理者として選任できる業種に含まれます。そのため、より広い業種に対応できる第一種衛生管理者免許を有する者を選任することは問題ありません。また、常時200人の労働者を使用する事業場で必要な衛生管理者の人数は1人です。人数の基準と資格の基準の両方を満たしているため、法令に適合しています。

(4) 常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。

適切です。旅館業は、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任できる業種に含まれます。常時200人の事業場では、衛生管理者の必要人数は1人ですので、人数の基準も満たしています。旅館業はサービス業に近い印象があるため迷いやすいですが、試験上は第二種衛生管理者免許で対応できる業種として整理しておくと判断しやすくなります。

(5) 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。

適切です。常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人選任する必要があります。各種商品小売業は第二種衛生管理者免許でも対応できる業種ですが、第第二種衛生管理者免許を有する者を選任しても問題ありません。また、衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者から選任しますが、労働衛生コンサルタントについては専属でない者を衛生管理者として選任できる例外があります。人数、資格、専属要件のいずれも満たしているため、法令に適合しています。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。衛生推進者又は安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の事業場で選任が必要になります。衛生管理者の必要人数は、常時50人以上200人以下で1人、200人を超え500人以下で2人、500人を超え1,000人以下で3人と増えていきます。第二種衛生管理者免許で衛生管理者になれるのは、情報通信業、金融業、保険業、卸売業、小売業、不動産業、旅館業などの一定業種です。第一種衛生管理者免許は、第二種よりも対応できる範囲が広く、多くの業種で使用できます。水道業のように第二種衛生管理者免許だけでは対応できない業種では、第一種衛生管理者免許などの資格が必要です。衛生管理者は原則として事業場に専属の者から選任しますが、労働衛生コンサルタントは専属でない者でも選任できる例外があります。正誤判断では、労働者数、業種、免許の種類、専属要件を順番に確認すると安定して解けます。

下に移動する

ひっかけポイント

この問題の大きなひっかけは、人数だけを見ると正しそうに見える選択肢に、免許の種類の誤りが隠されている点です。常時100人なら衛生管理者1人でよいので、そこで安心してしまうと、水道業に第二種衛生管理者免許でよいのかという重要な確認を見落とします。また、第二種衛生管理者免許は名前から見ると幅広く使えそうに感じますが、実際には使える業種が限定されています。逆に、第一種衛生管理者免許は第二種で対応できる業種にも使えるため、第一種を選任しているから違反だと判断してはいけません。さらに、衛生管理者は専属が原則ですが、労働衛生コンサルタントには専属でない者を選任できる例外があります。試験では、原則だけを覚えている受験者を狙って、例外を含む選択肢が出されます。人数、業種、資格、専属の4点をセットで確認する習慣をつけることが、このテーマの失点防止につながります。

短期間で衛生管理者試験の合格を目指したい方はこちら

図解・動画中心で学びたい方向け。

次の問題へ