【第二種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問4|衛生委員会の構成と委員選任ルール|労働安全衛生法の基礎知識|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令第4問

問題

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

(2) 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

(3) 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

(4) 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。

(5) 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

第二種衛生管理者|衛生委員会の構成と委員選任ルールを解説

衛生委員会は、労働者の健康障害防止や衛生管理について調査審議するための委員会です。答えは(1)です。衛生委員会の議長は、原則として総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者などから事業者が指名した委員がなるため、「総括安全衛生管理者である委員はなることができない」とする記述は誤りです。

下に移動する

【第二種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問4|衛生委員会の構成と委員選任ルール|労働安全衛生法の基礎知識|関係法令を解説する画像__2syu-2025-04-hourei-q4

下に移動する

(1) 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

不適切です。衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者でその事業場において事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとされています。つまり、総括安全衛生管理者である委員は、むしろ議長になり得る立場です。「なることができない」と断定している点が法令上誤りです。

(2) 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

適切です。衛生委員会では、事業者側だけでなく労働者側の意見も反映される必要があります。そのため、議長を除く委員の半数については、過半数労働組合がある場合はその労働組合の推薦に基づき、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて事業者が指名します。衛生委員会は形式的に設置すればよいものではなく、労働者参加の仕組みが重要です。

(3) 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

適切です。衛生委員会の委員には、産業医のうちから事業者が指名した者を含めることができます。この産業医は、必ずしもその事業場に専属している医師である必要はありません。中小規模の事業場などでは、嘱託産業医のように専属でない産業医が選任されることもあります。そのような医師であっても、産業医として選任されていれば、衛生委員会の委員として指名することができます。

(4) 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。

適切です。衛生委員会の委員として指名できる作業環境測定士は、原則としてその事業場の労働者である作業環境測定士です。外部の作業環境測定機関に所属し、委託を受けて測定している作業環境測定士は、その事業場の労働者ではありません。そのため、当該事業場の衛生委員会の委員として指名することはできません。外部専門家として意見を聞くことは考えられますが、法令上の委員として指名できるかどうかは別に考える必要があります。

(5) 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

適切です。衛生委員会の委員には、衛生に関し経験を有する労働者のうちから事業者が指名した者を含めることができます。職場の実情をよく知る労働者が委員に入ることで、作業環境や健康管理上の問題を現場目線で検討しやすくなります。衛生委員会は専門職だけで構成されるものではなく、実際にその事業場で働く労働者の経験も重視されます。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が必要となる重要な安全衛生管理体制です。構成員としては、議長となる者、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者などが基本です。議長は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者などから選ばれるため、総括安全衛生管理者が議長になれないわけではありません。議長を除く委員の半数は、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づいて指名する点も重要です。産業医は専属でなくても委員にできますが、作業環境測定士についてはその事業場の労働者であることがポイントになります。外部機関の作業環境測定士は、測定業務を行っていても、その事業場の委員として当然に指名できるわけではありません。

下に移動する

ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「総括安全衛生管理者」と「議長」の関係を逆に覚えている受験者を狙っている点です。総括安全衛生管理者は衛生委員会の議長になれないのではなく、議長になり得る代表的な立場です。また、産業医は専属でなくても委員にできる一方で、外部の作業環境測定士は委員として指名できないという違いも狙われやすいです。「専門家なら誰でも委員にできる」と考えると誤答につながります。衛生委員会の構成では、肩書だけで判断せず、その人が事業場の労働者なのか、法令上どの立場として指名されるのかを確認することが大切です。

短期間で衛生管理者試験の合格を目指したい方はこちら

図解・動画中心で学びたい方向け。

次の問題へ