【第二種衛生管理者過去問】2023年10月公表問題|問5|事業場の衛生基準と作業環境整備|休養室・気積・換気基準|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令第5問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものはどれか。

(1) 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。

(2) 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。

(3) 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。

(5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

第二種衛生管理者|事業場の衛生基準と作業環境整備|休養室・気積・換気基準を解説

事業場の建築物や施設について、休養室、気積、清掃、食堂、換気の基準を正しく判断する問題です。答えは(1)です。常時使用する労働者が男性35人、女性10人の場合、男女別の臥床できる休養室又は休養所の設置義務が生じる人数要件に達していないため、設けていなくても衛生基準に違反しません。ほかの選択肢は、気積、清掃回数、食堂面積、換気設備の基準に照らして不適切です。

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(1) 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。

適切です。労働者が臥床できる休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場で、男女別に設ける必要があります。この選択肢では、労働者数は合計45人で50人未満です。また、女性労働者も10人で30人未満です。そのため、法令上、男女別々の休養室又は休養所を設ける義務はありません。なお、ここで問われているのは、休憩室のように一時的に休む場所ではなく、労働者が横になって休める休養室又は休養所です。人数要件を正確に押さえることが大切です。

(2) 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。

不適切です。屋内作業場では、労働者1人について10m3以上の気積を確保しなければなりません。気積とは、作業場内の空気の容積のことで、労働者が呼吸し、快適に作業するために必要な空間量です。この計算では、設備の占める容積や、床面から4mを超える高さにある空間は除いて考えます。常時50人が就業している場合、必要な気積は50人×10m3で500m3以上です。選択肢では450m3しかないため、必要基準を満たしていません。

(3) 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。

不適切です。事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければなりません。毎年1回だけでは、6か月以内ごとに1回という基準を満たしません。大掃除は単なる年末行事ではなく、衛生管理上の定期的な措置として求められているものです。12月下旬に実施している点だけを見ると適切に見えますが、回数が不足しているため法令違反となります。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。

不適切です。事業場に附属する食堂については、食事の際の1人について1m2以上の床面積を確保しなければなりません。食堂は、単に食事をする場所というだけでなく、労働者が衛生的に食事をとるための施設です。1人当たり0.5m2では狭く、必要な床面積の半分しかありません。数値としては小さな違いに見えますが、衛生基準では1人につき1m2以上が必要です。

(5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

不適切です。労働衛生上の有害業務を有しない屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる窓などの開口部の面積が、常時床面積の20分の1以上であれば、換気設備を設けなくてもよいとされています。選択肢では床面積の25分の1です。25分の1は20分の1よりも小さいため、自然換気のための開口部面積が不足しています。その場合は、換気設備を設ける必要があります。分母が大きいほど割合は小さくなるため、25分の1は20分の1より広いと誤解しないよう注意が必要です。

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この問題で覚えるポイント

事業場の衛生基準では、休養室又は休養所、気積、清掃、食堂、換気の数値基準がよく問われます。臥床できる休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場で、男女別に設ける必要があります。屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m3以上が必要で、設備の占める容積や床面から4mを超える高さの空間は除いて計算します。大掃除は、日常清掃とは別に6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う必要があります。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上が必要です。有害業務を有しない屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる開口部の面積が床面積の20分の1以上であれば換気設備を省略できますが、20分の1未満であれば換気設備が必要です。これらの問題では、衛生的な環境を確保するための最低基準として、人数、面積、容積、頻度を正確に覚えることが正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

このテーマでは、文章の雰囲気だけで判断すると誤答しやすいです。休養室では、労働者数の合計だけでなく、女性労働者数が30人以上かどうかも確認する必要があります。気積では、単純に部屋全体の容積を見るのではなく、設備の容積や床面から4mを超える高さの空間を除いて計算する点が狙われます。大掃除は、年1回の年末大掃除という日常感覚に引っ張られやすいですが、法令上は6か月以内ごとに1回です。食堂の床面積は、0.5m2でも一見足りそうに感じますが、基準は1人につき1m2以上です。換気では、20分の1と25分の1の大小関係が典型的なひっかけです。分母が大きいほど割合は小さくなるため、25分の1は20分の1よりも開口部が狭いと判断します。数値が出てきたときは、日常感覚ではなく、基準値そのものに照らして確認することが重要です。

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