【第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問6|労働基準監督署への報告義務一覧|健康診断・自主検査・作業環境測定|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第6問

問題

事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。

(1) 高圧室内作業主任者の選任

(2) 特定化学設備についての定期自主検査

(3) 定期の有機溶剤等健康診断

(4) 雇入時の特定化学物質健康診断

(5) 鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定

第1種衛生管理者|労働基準監督署への報告義務一覧|健康診断・自主検査・作業環境測定を解説

労働基準監督署長への報告義務は、「実施すればすべて報告する」というものではなく、法令で報告書の提出が定められているものに限られます。本問の答えは(3)です。定期の有機溶剤等健康診断を行った場合、事業者は有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。健康診断、自主検査、作業環境測定はいずれも記録保存が必要になることがありますが、記録保存と監督署への報告は別の義務として整理することが大切です。

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(1) 高圧室内作業主任者の選任

不適切です。高圧室内作業主任者は、高圧室内業務における作業を安全に進めるために選任する必要がありますが、選任したことの結果を所轄労働基準監督署長へ報告する義務まではありません。作業主任者の制度は、危険または有害な作業について、現場で直接作業を指揮し、設備や作業方法を管理させるためのものです。選任義務そのものと、選任結果の報告義務は区別して覚える必要があります。

(2) 特定化学設備についての定期自主検査

不適切です。特定化学設備については、法令に基づいて定期自主検査を行い、その結果を記録して保存する必要があります。しかし、通常の定期自主検査の結果をその都度、所轄労働基準監督署長へ報告する義務はありません。ここで問われているのは「検査を行う義務」ではなく「検査結果を報告する義務」です。自主検査は、まず事業者が設備の安全性を自ら確認し、記録を残す制度であると押さえると判断しやすくなります。

(3) 定期の有機溶剤等健康診断

適切です。有機溶剤業務に常時従事する労働者について定期の有機溶剤等健康診断を行った場合、事業者はその結果について、有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。有機溶剤は、吸入や皮膚からの吸収により、神経系、肝臓、腎臓などに健康障害を起こすおそれがあるため、健康診断の実施だけでなく、行政への報告によって労働者の健康管理状況を把握する仕組みになっています。報告義務がある特殊健康診断の代表例として覚えておくとよいです。

(4) 雇入時の特定化学物質健康診断

不適切です。特定化学物質に係る健康診断には、雇入れ時、配置替え時、定期などの種類がありますが、監督署への報告義務として問われやすいのは、主に定期に実施する特殊健康診断の結果です。雇入時の健康診断は、労働者を有害業務に就かせる前に健康状態を確認するために行うものですが、その結果を所轄労働基準監督署長へ報告する義務はありません。健康診断を実施する義務と、結果を報告する義務を混同しないことが重要です。

(5) 鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定

不適切です。鉛業務を行う屋内作業場では、作業環境測定を定期に実施し、その結果を記録して保存する必要があります。しかし、作業環境測定の結果を通常その都度、所轄労働基準監督署長に報告する義務はありません。作業環境測定は、作業場の空気中の有害物の濃度などを把握し、作業環境管理に役立てるための制度です。測定義務や記録保存義務があるからといって、直ちに報告義務があるとは限らない点に注意しましょう。

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この問題で覚えるポイント

労働基準監督署長への報告義務は、健康診断、自主検査、作業環境測定のすべてに共通して発生するわけではありません。定期の有機溶剤等健康診断のように、法令で結果報告書の提出が定められているものは報告義務があります。特定化学設備の定期自主検査や鉛業務の作業環境測定は、実施義務や記録保存義務はありますが、通常は結果を監督署へ報告する義務まではありません。作業主任者についても、選任義務と報告義務は別です。試験では、「実施する」「記録する」「保存する」「報告する」を分けて判断することが重要です。特に特殊健康診断では、定期健康診断の結果報告が問われやすく、有機溶剤、鉛、特定化学物質などの有害業務に関する健康診断は、実施時期と報告の有無を整理しておくと得点につながります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「法令に基づく措置」と書かれているため、実施義務があるものをそのまま報告義務ありと考えてしまう点です。作業主任者の選任、定期自主検査、作業環境測定はいずれも重要な法定措置ですが、結果を所轄労働基準監督署長へ報告する義務があるとは限りません。また、健康診断であっても、雇入時のものと定期のものでは扱いが異なります。受験上は、「有害業務だから報告する」「測定したから報告する」と感覚で判断せず、報告書の提出が法令上定められているかを確認する視点が必要です。記録保存と報告提出を混同させる問題は繰り返し出題されるため、保存は事業場内に残す義務、報告は監督署へ提出する義務として明確に区別して覚えましょう。

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