【第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問10|労働基準法の有害業務就業制限・年少者・妊産婦保護|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第10問

問題

労働基準法に基づく有害業務への就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。

(2) 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。

(3) 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。

(4) 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。

(5) 満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。

衛生管理者過去問|労働基準法の有害業務就業制限・年少者・妊産婦保護を解説

労働基準法では、年少者、妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性について、有害業務への就業制限が定められています。答えは(4)です。産後1年を経過しない女性については、本人の申出により就業させてはならない業務と、本人が希望しても就業させてはならない業務があります。さく岩機、鋲打機など身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務は、産後1年を経過しない女性についても就業が禁止されるため、申出があっても就かせることはできません。

下に移動する

【第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問10|労働基準法の有害業務就業制限・年少者・妊産婦保護|関係法令(有害業務)を解説する画像__1syu-2023-04-houreiyugai-q10

下に移動する

(1) 満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。

適切です。満18歳未満の年少者については、身体の発育や健康への影響を考慮して、一定の危険有害業務への就業が禁止されています。多量の低温物体を取り扱う業務は、低温による健康障害のおそれがあるため、年少者を就かせてはならない業務に該当します。

(2) 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。

適切です。妊娠中の女性については、母体や胎児への影響を防ぐため、一定の有害業務への就業が禁止されています。異常気圧下における業務は、身体に大きな負担を与えるおそれがあるため、妊娠中の女性を就かせることはできません。

(3) 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。

適切です。産後1年を経過しない女性については、本人から申出があった場合に就業させてはならない有害業務があります。著しく暑熱な場所における業務は、産後の身体に負担を与えるおそれがあるため、本人が従事しない旨を申し出た場合には、事業者はその業務に就かせてはなりません。

(4) 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。

不適切です。さく岩機、鋲打機など身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は、産後1年を経過しない女性について、本人の申出の有無にかかわらず就業させてはならない業務に該当します。ここでは「本人が従事したいと申し出た場合には就かせることができる」としている点が誤りです。労働基準法上の保護規定では、本人の希望があっても、健康保護のために事業者が就業させてはならない場合があります。

(5) 満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。

適切です。産後1年を経過した女性は、労働基準法上の「産後1年を経過しない女性」には該当しません。そのため、妊産婦としての特別な有害業務就業制限の対象からは外れます。多量の低温物体を取り扱う業務についても、満18歳以上で産後1年を経過していれば、この規定を理由として就業を禁止されるわけではありません。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

労働基準法の有害業務就業制限では、対象者ごとに規制の強さが異なります。満18歳未満の年少者は、発育途中の身体を保護するため、多量の高温物体や低温物体の取扱い、著しく暑熱または寒冷な場所での業務、異常気圧下の業務など、一定の危険有害業務に就かせることができません。妊娠中の女性は、母体と胎児を保護するため、重量物取扱い、有害ガスを発散する場所での業務、異常気圧下の業務など、特に健康影響が大きい業務への就業が禁止されます。産後1年を経過しない女性については、本人の申出があった場合に就業させてはならない業務と、本人の希望があっても就業させてはならない業務を区別することが重要です。試験では、「本人が申し出たら就業できる」「本人が希望すれば例外的に可能」という表現が出たときに、その業務が絶対禁止なのか、申出による制限なのかを判断する力が問われます。産後8週間を経過したかどうか、産後1年を経過したかどうか、満18歳以上かどうかという条件も正誤判断に直結します。

下に移動する

ひっかけポイント

このテーマでは、「本人の申出」があると就業できるように見せかける問題がよく出ます。日常感覚では、本人が希望しているなら働けると思いやすいですが、労働基準法の保護規定では、健康保護のために本人の希望よりも就業禁止が優先される場合があります。また、産後8週間、産後1年、満18歳未満という時期や年齢の条件が少し変えられると、適用される規制も変わります。特に、産後1年を経過しない女性については、「申出があった場合に禁止される業務」と「申出がなくても禁止される業務」を混同しやすいです。文章の一部だけを見るのではなく、対象者、時期、業務内容、本人の申出の有無をセットで確認することが、この分野の正誤判断のコツです。

初学者向けの定番テキストはこちら

「スッキリわかる」シリーズは図解が多く、 初めて学ぶ方にも人気があります。

次の問題へ