【危険物取扱者乙種4類予想問題7】|問12|危険物運搬容器の表示基準|法令を解説

問題

危険物を収納する運搬容器およびその表示・積載に関する基準について、誤っているものはどれか。

(1) 運搬容器は、収納する危険物に適応した材質および構造のものを使用しなければならない。

(2) 危険物を収納した運搬容器には、品名、危険等級、化学名、数量および危険物の性質に応じた注意事項などを表示しなければならない。

(3) 危険物は、運搬中に漏れるおそれがないように運搬容器に収納しなければならない。

(4) 収納口のある運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。

(5) 第4類危険物を収納した運搬容器には、注意事項として「火気注意」と表示しなければならない。

 

 

 

危険物取扱者乙種4類|危険物運搬容器の表示・積載基準を解説

危険物を運搬する場合は、危険物の性質に適した運搬容器を使用するとともに、危険物が漏れないように収納し、運搬容器の外部に所定の事項を表示する必要があります。また、積載するときは、運搬容器の転倒や破損などを防止し、収納口を上方に向けるなどの基準を守らなければなりません。答えは(5)です。第4類危険物について運搬容器に表示する注意事項は「火気注意」ではなく、「火気厳禁」です。

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(1) 運搬容器は、収納する危険物に適応した材質および構造のものを使用しなければならない。

【適切です。】危険物の運搬容器については、材質、構造および最大容積などの基準が定められています。収納する危険物と反応したり、運搬中に容易に破損したりするような容器では、安全に運搬することができません。そのため、危険物の性質に適した材質・構造の運搬容器を使用することが基本となります。特に第4類危険物には引火性液体が含まれるため、容器から危険物が漏れると可燃性蒸気が発生し、火災につながるおそれがあります。運搬容器そのものが法令上の基準に適合していることが重要です。

(2) 危険物を収納した運搬容器には、品名、危険等級、化学名、数量および危険物の性質に応じた注意事項などを表示しなければならない。

【適切です。】危険物を収納した運搬容器の外部には、危険物の品名、危険等級、化学名、数量および危険物の性質に応じた注意事項など、法令で定められた事項を表示します。第4類危険物については、注意事項として「火気厳禁」と表示します。また、第4類危険物のうち水溶性のものについては「水溶性」の表示も必要です。これらの表示は、運搬している危険物の種類や危険性を把握し、安全に取り扱うための重要な情報となります。

(3) 危険物は、運搬中に漏れるおそれがないように運搬容器に収納しなければならない。

【適切です。】危険物を運搬容器に収納するときは、運搬中に危険物が漏れるおそれがないようにしなければなりません。危険物が漏えいすると、火災、爆発、化学反応などの事故につながる可能性があります。特に第4類危険物は引火性液体であり、漏れた液体そのものだけでなく、そこから発生する可燃性蒸気にも注意が必要です。そのため、容器を確実に密栓するなど、危険物が外部へ漏れない状態で収納することが重要です。

(4) 収納口のある運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。

【適切です。】危険物の規制に関する政令では、運搬容器は収納口を上方に向けて積載することが定められています。収納口を横や下に向けると、ふたや栓などの部分から危険物が漏れる危険性が高くなります。そのため、収納口を上方に向けることで漏えいの危険を低減します。また、積載時には、危険物の転落や運搬容器の落下、転倒、破損が起こらないようにすることも必要です。

(5) 第4類危険物を収納した運搬容器には、注意事項として「火気注意」と表示しなければならない。

【不適切です。】第4類危険物について運搬容器に表示する注意事項は「火気注意」ではなく、「火気厳禁」です。第4類危険物にはガソリン、灯油、軽油、アルコール類などの引火性液体が含まれており、火気によって引火する危険があります。そのため、火気を単に注意して取り扱うという意味の「火気注意」ではなく、火気を厳しく禁止する「火気厳禁」と表示します。「火気注意」と「火気厳禁」は危険物取扱者試験で混同しやすいため、危険物の類ごとの注意事項を正確に覚えておくことが重要です。

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この問題で覚えるポイント

危険物の運搬では、「運搬容器」「収納」「表示」「積載」の基準を区別して覚えることが重要です。運搬容器は、危険物の性質に適した材質・構造のものを使用し、危険物が漏れないよう適切に収納します。危険物を収納した運搬容器の外部には、品名、危険等級、化学名、数量、危険物の性質に応じた注意事項などを表示します。 第4類危険物では、注意事項として「火気厳禁」と表示することを覚えておきましょう。また、第4類のうち水溶性の危険物では「水溶性」の表示も必要です。 積載については、危険物が転落したり、運搬容器が落下、転倒、破損したりしないようにするとともに、運搬容器の収納口を上方に向けます。乙種第4類では、表示事項だけでなく、収納方法や積載方法と組み合わせて出題されることがあるため、それぞれの基準を整理して覚えることが大切です。

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ひっかけポイント

危険物の運搬に関する問題では、「火気注意」と「火気厳禁」の違いが代表的なひっかけポイントです。第4類危険物は引火性液体であるため、運搬容器に表示する注意事項は「火気厳禁」です。「火気に注意すればよい」という意味の「火気注意」ではありません。 また、運搬容器の表示事項では、品名や数量だけを覚えるのではなく、危険等級、化学名、危険物の性質に応じた注意事項なども確認しておきましょう。第4類のうち水溶性の危険物については「水溶性」の表示が必要になる点も重要です。 さらに、「収納口を上方に向ける」という基準は単なる安全上の推奨ではなく、危険物の積載方法として定められている基準です。危険物運搬の問題では、一般的に安全そうかどうかだけで判断せず、法令で定められた表示、収納、積載の基準を正確に区別して判断することがポイントです。

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