【危険物取扱者乙種4類予想問題7】|問11|危険物取扱者の立会い|法令を解説

問題

危険物取扱者の立会いに関する記述として、法令上、正しいものはどれか。

(1) 丙種危険物取扱者は、すべての危険物の取扱いに立ち会うことができる。

(2) 甲種危険物取扱者は、すべての種類の危険物の取扱いに立ち会うことができる。

(3) 乙種第4類危険物取扱者は、第1類から第6類までのすべての危険物の取扱いに立ち会うことができる。

(4) 危険物取扱者でない者は、危険物取扱者の立会いがあっても危険物を取り扱うことはできない。

(5) 乙種危険物取扱者は、免状の種類に関係なく、すべての危険物の取扱いに立ち会うことができる。

危険物取扱者乙種4類|危険物取扱者の立会いを解説

危険物取扱者の立会いでは、甲種、乙種、丙種の免状ごとに扱える範囲が異なります。正しい答えは(2)です。甲種危険物取扱者は、第1類から第6類まで、すべての種類の危険物の取扱いに立ち会うことができます。乙種危険物取扱者は、免状を受けた類の危険物に限って取扱いまたは立会いができ、乙種第4類であれば第4類危険物が対象です。丙種危険物取扱者は取り扱える危険物が限定され、立会いはできません。資格の種類ごとの権限の違いを整理することが大切です。

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(1) 丙種危険物取扱者は、すべての危険物の取扱いに立ち会うことができる。

不適切です。丙種危険物取扱者は、すべての危険物の取扱いに立ち会える資格ではありません。丙種は、ガソリン、灯油、軽油、重油など、指定された一部の第4類危険物を取り扱うことができる資格です。ただし、危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う場合に、その取扱いに立ち会うことはできません。立会いができるのは、甲種危険物取扱者と、免状を受けた類の危険物についての乙種危険物取扱者です。丙種は「一部の危険物を自分で取り扱える資格」であり、「他人の取扱いに立ち会える資格」ではないと区別して覚えましょう。

(2) 甲種危険物取扱者は、すべての種類の危険物の取扱いに立ち会うことができる。

適切です。甲種危険物取扱者は、第1類から第6類まで、すべての種類の危険物を取り扱うことができます。また、危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う場合にも、すべての種類の危険物について立ち会うことができます。甲種は危険物取扱者免状の中でも扱える範囲が最も広い資格です。乙種が免状を受けた類に限られるのに対し、甲種は全類が対象になるため、「すべての種類の危険物」という表現が正しくなります。

(3) 乙種第4類危険物取扱者は、第1類から第6類までのすべての危険物の取扱いに立ち会うことができる。

不適切です。乙種危険物取扱者は、免状を受けた類の危険物について取扱いと立会いができます。乙種第4類危険物取扱者であれば、立ち会えるのは第4類危険物の取扱いに限られます。第1類から第6類までのすべての危険物に立ち会えるわけではありません。乙4はガソリン、灯油、軽油、アルコール類などの引火性液体を扱う資格ですが、酸化性固体、自然発火性物質、自己反応性物質など、他の類の危険物まで扱える資格ではありません。「乙種第4類に合格したから危険物全般に対応できる」と考えないように注意が必要です。

(4) 危険物取扱者でない者は、危険物取扱者の立会いがあっても危険物を取り扱うことはできない。

不適切です。危険物取扱者でない者であっても、甲種危険物取扱者または該当する類の乙種危険物取扱者の立会いがあれば、危険物を取り扱うことができます。立会い制度は、資格を持たない人が危険物を取り扱う場合でも、有資格者が安全を確認しながら監督できるようにするための仕組みです。ただし、誰でも自由に扱えるという意味ではありません。立ち会う危険物取扱者には、その危険物を取り扱える資格範囲が必要です。たとえば、第4類危険物であれば、甲種または乙種第4類の危険物取扱者の立会いが必要です。

(5) 乙種危険物取扱者は、免状の種類に関係なく、すべての危険物の取扱いに立ち会うことができる。

不適切です。乙種危険物取扱者が立ち会えるのは、免状を受けた類の危険物に限られます。乙種には第1類から第6類までの区分があり、それぞれ扱える危険物の類が決まっています。乙種第4類の免状だけを持っている場合、第4類危険物については取扱いと立会いができますが、第1類や第5類など他の類の危険物には立ち会えません。すべての危険物に立ち会えるのは甲種危険物取扱者です。乙種は「類ごとに限定」、甲種は「全類」と整理すると判断しやすくなります。

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この問題で覚えるポイント

危険物取扱者の立会いでは、甲種、乙種、丙種の違いを正確に押さえることが重要です。甲種危険物取扱者は、第1類から第6類まで、すべての危険物について取扱いと立会いができます。乙種危険物取扱者は、免状を受けた類の危険物について取扱いと立会いができます。乙種第4類であれば、第4類危険物に限って取扱いと立会いができます。丙種危険物取扱者は、ガソリン、灯油、軽油、重油など一定の第4類危険物を取り扱うことはできますが、危険物取扱者でない者の取扱いに立ち会うことはできません。危険物取扱者でない者でも、甲種または該当する類の乙種危険物取扱者の立会いがあれば危険物を取り扱うことができます。正誤判断では、「甲種は全類」「乙種は免状の類だけ」「丙種は限定された取扱いのみで立会い不可」と整理すると、同じテーマの問題に対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

このテーマのひっかけは、「取扱いができること」と「立会いができること」を混同させる点にあります。丙種危険物取扱者は一定の危険物を自分で取り扱うことはできますが、他人の取扱いに立ち会うことはできません。この違いを見落とすと誤答しやすくなります。また、乙種危険物取扱者は国家資格なので広く立ち会えそうに見えますが、実際には免状を受けた類に限定されます。乙種第4類は第4類危険物に強い資格であって、第1類から第6類まで全部に立ち会える資格ではありません。さらに、危険物取扱者でない者は絶対に取扱いできないと考えるのも誤りです。有資格者の適切な立会いがあれば取扱いが可能です。試験では、「すべて」「免状の種類に関係なく」「立会いがあってもできない」といった強い表現に注意し、資格の種類と権限の範囲を一つずつ確認することが大切です。

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