【危険物取扱者乙種4類予想問題5】|問7|危険物取扱者免状の書換え・再交付|法令を解説

問題

危険物取扱者免状に関する記述として、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 危険物取扱者免状を亡失した場合は、再交付を申請することができる。

(2) 危険物取扱者免状を汚損した場合は、再交付を申請することができる。

(3) 氏名が変更された場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

(4) 本籍の都道府県名に変更があった場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

(5) 危険物取扱者免状の写真は、交付の日から5年ごとに写真の書換えをしなければならない。

危険物取扱者乙種4類|危険物取扱者免状の書換え・再交付を解説

危険物取扱者免状の書換えと再交付では、「何が変わったときに書換えが必要か」「どのような場合に再交付を受けられるか」「写真の書換えは何年ごとか」がよく問われます。答えは(5)です。危険物取扱者免状の写真は、交付の日または前回の写真書換えの日から10年以内ごとに書換えが必要であり、5年ごとではありません。

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(1) 危険物取扱者免状を亡失した場合は、再交付を申請することができる。

適切です。免状を亡失した場合、つまり紛失して手元になくなった場合は、再交付を申請することができます。危険物取扱者免状は、資格を有していることを示す重要な公的書類です。紛失したままにしておくと、必要な場面で資格を証明できなくなるため、再交付の対象になります。

(2) 危険物取扱者免状を汚損した場合は、再交付を申請することができる。

適切です。免状が汚損した場合も、再交付を申請することができます。汚損とは、汚れたり破損したりして、記載内容や写真などの確認が困難になる状態をいいます。免状は本人確認や資格確認に用いられるため、内容が読み取りにくい状態であれば、再交付を受ける必要があります。

(3) 氏名が変更された場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

適切です。氏名が変更された場合は、免状の記載事項に変更が生じるため、書換えを申請しなければなりません。書換えとは、免状そのものをなくした場合ではなく、記載されている内容に変更があった場合に行う手続きです。氏名は本人確認に直結する重要事項なので、変更後の氏名に合わせる必要があります。

(4) 本籍の都道府県名に変更があった場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

適切です。本籍の都道府県名に変更があった場合も、免状の書換えが必要です。ここで注意したいのは、免状の書換えで問われる本籍は、通常「本籍の都道府県名」である点です。住所変更と混同しやすいですが、住所が変わっただけで免状の書換えが必要になるわけではありません。

(5) 危険物取扱者免状の写真は、交付の日から5年ごとに写真の書換えをしなければならない。

不適切です。危険物取扱者免状の写真は、交付の日または前回の写真書換えの日から10年以内ごとに書換えをしなければなりません。設問では「5年ごと」とされているため誤りです。写真の書換えは本人確認のために必要な制度ですが、期間は5年ではなく10年以内ごとです。数字の違いだけで正誤が決まる典型的なひっかけです。

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この問題で覚えるポイント

危険物取扱者免状の手続きは、書換え、再交付、写真書換えを区別して覚えることが重要です。氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合は、免状の書換えが必要です。免状を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、再交付を申請することができます。写真については、交付の日または前回の写真書換えの日から10年以内ごとに書換えが必要です。住所変更だけでは、原則として免状の書換え事項として問われません。試験では「氏名」「本籍の都道府県名」「写真10年」「亡失・汚損は再交付」という組み合わせを正確に押さえると判断しやすくなります。

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ひっかけポイント

このテーマでは、書換えと再交付を混同させる問題がよく出ます。記載事項が変わった場合は書換え、免状をなくしたり汚したりした場合は再交付と整理してください。また、写真の書換え期間は「10年以内ごと」ですが、「5年ごと」と数字を変えて誤りにする出題が典型です。さらに、本籍の都道府県名の変更は書換えが必要ですが、住所変更と混同しないことも大切です。一部だけ正しい文章でも、数値や条件が少しでも違えば法令上は誤りになります。

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