【危険物取扱者乙種4類予想問題3】|問15|危険物運搬容器の表示基準|法令を解説

問題

運搬容器の外部に表示する注意事項として、誤っているものはどれか。

(1) 第1類の危険物にあっては、「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」

(2) 第2類の危険物のうち、引火性固体にあっては、「火気厳禁」

(3) 第3類の危険物のうち、禁水性物質にあっては、「禁水」

(4) 第5類の危険物にあっては、「火気厳禁」及び「衝撃注意」

(5) 第6類の危険物にあっては、「酸化性」

危険物取扱者乙種4類|危険物運搬容器の表示基準を解説

危険物を運搬する場合、運搬容器の外部には、収納する危険物の性質に応じた注意事項を表示する必要があります。注意事項には「火気厳禁」「禁水」「可燃物接触注意」「衝撃注意」などがあり、危険物の類や性質によって定められています。危険物そのものの性質を表す名称と、法令で定められた注意事項の文言は必ずしも同じではありません。第6類危険物は酸化性液体ですが、注意事項として表示するのは「酸化性」ではなく「可燃物接触注意」です。したがって、誤っているものは(5)です。

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(1) 第1類の危険物にあっては、「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」

適切です。第1類危険物は酸化性固体であり、それ自体が必ずしも燃えるわけではありませんが、酸素を供給するなどして他の物質の燃焼を激しくする性質があります。そのため、運搬時には火気や衝撃を避けるとともに、可燃物との接触を防ぐことが重要です。運搬容器には原則として「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」を表示します。なお、アルカリ金属の過酸化物またはこれを含有するものについては、水との接触による危険もあるため「禁水」の表示も必要です。

(2) 第2類の危険物のうち、引火性固体にあっては、「火気厳禁」

適切です。第2類危険物は可燃性固体であり、火炎によって着火しやすいものや、比較的低温で引火しやすいものなどが含まれます。特に引火性固体は火気によって引火する危険があるため、運搬時には火源から遠ざけることが重要です。引火性固体の運搬容器には、注意事項として「火気厳禁」と表示します。危険物の類だけでなく、その類の中でどのような性質を持つ物品なのかによって表示内容が異なる点を押さえておきましょう。

(3) 第3類の危険物のうち、禁水性物質にあっては、「禁水」

適切です。第3類危険物には、自然発火性物質や禁水性物質があります。禁水性物質は、水と接触することで発熱したり、可燃性ガスを発生させたりするものがあり、火災や爆発につながる危険があります。そのため、一般的な火災では消火に利用される水が、かえって危険を増大させる場合があります。こうした性質を持つ危険物については、水との接触を避ける必要があることを明確にするため、運搬容器に「禁水」と表示します。

(4) 第5類の危険物にあっては、「火気厳禁」及び「衝撃注意」

適切です。第5類危険物は自己反応性物質であり、加熱や衝撃などによって分解反応を起こし、急激な燃焼や爆発につながるおそれがあります。物質内部に酸素を含むなど、外部から酸素が十分に供給されなくても燃焼や分解が進むものがあるため、取扱いには十分な注意が必要です。このような性質から、運搬容器には「火気厳禁」と「衝撃注意」を表示します。火気だけでなく、落下や衝突などによる衝撃も避けることが重要です。

(5) 第6類の危険物にあっては、「酸化性」

不適切です。第6類危険物は酸化性液体であるため、「酸化性」という言葉自体は第6類の性質を表すものとして間違いではありません。しかし、運搬容器の外部に表示する法令上の注意事項は「酸化性」ではなく「可燃物接触注意」です。第6類危険物は、他の可燃物と接触するとその燃焼を促進し、火災を激しくするおそれがあります。そのため、運搬時には可燃物との接触を避けることが重要です。危険物の性質を示す名称と、運搬容器に表示する注意事項を混同しないようにしましょう。

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この問題で覚えるポイント

危険物の運搬容器には、危険物の性質に応じて法令で定められた注意事項を表示します。代表的なものとして「火気厳禁」「禁水」「火気・衝撃注意」「衝撃注意」「可燃物接触注意」などがあります。第1類では基本的に「火気・衝撃注意」と「可燃物接触注意」、第2類の引火性固体では「火気厳禁」、第3類の禁水性物品では「禁水」、第4類では「火気厳禁」、第5類では「火気厳禁」と「衝撃注意」、第6類では「可燃物接触注意」が重要です。単に各類の名称や性質を覚えるだけでなく、それぞれに対応する法定の注意事項を組み合わせて覚えると、表示に関する問題に対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題では、危険物の「性質」と運搬容器に表示する「注意事項」を混同しないことが重要です。第6類は「酸化性液体」に分類されるため、「酸化性」という表示が正しいように見えます。しかし、法令で定められた運搬容器の注意事項は「可燃物接触注意」です。また、第1類について「火気厳禁」と覚えてしまうのも誤りです。第1類では基本的に「火気・衝撃注意」と「可燃物接触注意」が用いられます。試験では似た意味の言葉に置き換えて出題されることがあるため、意味が通じるかどうかではなく、法令で定められた表示の文言を正確に覚えることが大切です。

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