【危険物取扱者乙種4類予想問題2】|問13|製造所等の警報設備|法令を解説

問題

製造所等に設置しなければならない警報設備として、法令上適切なものはどれか。

(1) 非常ベル又は自動式サイレン設備

(2) 消火器格納箱

(3) 避雷設備

(4) 漏電遮断器

(5) 排煙設備

危険物取扱者乙種4類|製造所等の警報設備を解説

製造所等では、火災や危険物の漏えいなどの異常を早期に周囲へ知らせるため、必要に応じて警報設備を設けることが求められます。警報設備に該当する代表例は、非常ベル、自動式サイレン設備、拡声装置、消防機関に報知できる火災報知設備などです。答えは(1)です。非常ベル又は自動式サイレン設備は、異常発生を人に知らせるための設備であり、法令上の警報設備として適切です。

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(1) 非常ベル又は自動式サイレン設備

適切です。非常ベルや自動式サイレン設備は、火災などの異常が発生したときに、施設内や周囲の人へ危険を知らせるための設備です。危険物施設では、火災が発生すると急速に拡大するおそれがあるため、初期対応や避難を素早く行えるようにすることが重要です。非常ベルやサイレンは、異常を音で知らせる典型的な警報設備にあたります。

(2) 消火器格納箱

不適切です。消火器格納箱は、消火器を収納しておくための箱であり、異常を知らせる設備ではありません。消火器そのものは消火設備に関係しますが、警報設備とは目的が異なります。警報設備は「知らせる設備」、消火設備は「火を消す設備」と整理すると判断しやすくなります。

(3) 避雷設備

不適切です。避雷設備は、落雷による火災や設備損傷を防ぐための設備です。危険物施設では雷による着火や爆発を防ぐために重要な設備ですが、火災や異常を知らせる警報設備ではありません。これは予防のための設備であり、警報を発する設備とは区別します。

(4) 漏電遮断器

不適切です。漏電遮断器は、電気設備で漏電が発生したときに電路を遮断し、感電や電気火災を防ぐための設備です。安全上重要な設備ではありますが、施設内の人に火災発生を知らせる警報設備ではありません。電気事故を防ぐ設備と、異常を知らせる設備を混同しないことが大切です。

(5) 排煙設備

不適切です。排煙設備は、火災時に発生した煙を屋外へ排出し、避難や消火活動をしやすくするための設備です。煙を処理する設備であって、火災や異常を知らせる警報設備ではありません。建築物の防火設備として関係することはありますが、危険物法令上の警報設備として問われた場合は該当しません。

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この問題で覚えるポイント

警報設備は、火災や異常を人に知らせるための設備です。代表例として、非常ベル、自動式サイレン設備、拡声装置、消防機関に報知できる火災報知設備を覚えておくと正誤判断に直結します。消火器や消火栓のように火を消す設備は消火設備、避雷設備のように落雷被害を防ぐ設備は予防設備、排煙設備のように煙を逃がす設備は煙対策の設備であり、警報設備とは目的が異なります。試験では、設備名そのものを暗記するだけでなく、「知らせる設備か」「消す設備か」「防ぐ設備か」「煙を逃がす設備か」という役割で分類できるようにしておくと安定して得点できます。

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ひっかけポイント

このテーマでは、危険物施設に関係しそうな設備を並べて、警報設備と混同させる出題がよくあります。消火器格納箱、避雷設備、漏電遮断器、排煙設備はいずれも安全に関係するため正しそうに見えますが、警報設備かどうかは「異常を人に知らせる機能があるか」で判断します。安全設備全般を警報設備と考えてしまうと誤答しやすくなります。危険物取扱者試験では、設備の名称よりも役割の違いを問う問題が多いため、「警報=知らせる」「消火=消す」「避雷=雷を防ぐ」「排煙=煙を逃がす」と整理しておくことが大切です。

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