【危険物取扱者乙種4類予想問題1】|問4|製造所等の変更許可と完成検査|法令を解説

問題

製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合の手続きとして、法令上、正しいものはどれか。

(1) 変更工事は、市町村長等への届出を行えば直ちに着手することができる。

(2) 変更許可を受けた製造所等は、完成検査前であっても自由に使用することができる。

(3) 変更工事に係る部分以外の部分を使用する場合は、市町村長等の承認を受けることができる。

(4) 変更工事が完了した後は、完成検査を受けなくても使用することができる。

(5) 変更に伴い予防規程を変更する場合でも、市町村長等の認可は不要である。

危険物取扱者乙種4類|製造所等の変更許可と完成検査を解説

製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、原則として市町村長等の変更許可を受け、工事完了後には完成検査を受ける必要があります。ただし、変更工事に係る部分以外の部分については、市町村長等の承認を受ければ使用できる場合があります。答えは(3)です。変更許可、完成検査、仮使用承認の関係を整理しておくことが、この問題の正誤判断の中心です。

下に移動する

【危険物取扱者乙種4類予想問題1】|問4|製造所等の変更許可と完成検査|法令を解説する画像__otu4-01-hourei-q4

下に移動する

(1) 変更工事は、市町村長等への届出を行えば直ちに着手することができる。

不適切です。製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、単なる届出ではなく、市町村長等の許可が必要です。危険物施設は、火災や爆発の危険性があるため、変更内容が技術上の基準に適合しているかを事前に確認する必要があります。そのため、届出だけで直ちに工事へ着手できるという考え方は誤りです。試験では、「届出」と「許可」の違いがよく問われます。

(2) 変更許可を受けた製造所等は、完成検査前であっても自由に使用することができる。

不適切です。変更許可を受けたことは、あくまで変更工事を行うことについて認められた段階です。工事後の施設が基準に適合しているかどうかは、完成検査で確認されます。そのため、完成検査を受ける前に自由に使用することはできません。許可を受けたらすぐ使える、と考えてしまうと誤答につながります。

(3) 変更工事に係る部分以外の部分を使用する場合は、市町村長等の承認を受けることができる。

適切です。変更工事中であっても、工事に係る部分以外の部分については、市町村長等の承認を受けることで使用できる場合があります。これを仮使用承認といいます。製造所等全体を一律に使用禁止にするのではなく、安全上支障がない範囲で、工事部分以外の使用を認める制度です。問題文の「変更工事に係る部分以外の部分」という条件が重要です。

(4) 変更工事が完了した後は、完成検査を受けなくても使用することができる。

不適切です。変更工事が完了しただけでは、製造所等を使用することはできません。完成検査を受け、変更後の施設が法令上の技術基準に適合していることを確認してもらう必要があります。危険物施設では、工事の完了そのものよりも、完成後の安全確認が重要です。完成検査前の使用は原則として認められません。

(5) 変更に伴い予防規程を変更する場合でも、市町村長等の認可は不要である。

不適切です。予防規程を定めなければならない製造所等では、予防規程を作成したり変更したりする場合、市町村長等の認可を受ける必要があります。予防規程は、危険物施設の火災予防や保安管理に関する重要なルールです。そのため、施設の変更に伴って予防規程の内容を変更する場合でも、事業者が自由に変更して終わりではなく、認可が必要になります。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、原則として市町村長等の変更許可が必要です。変更許可は「工事をしてよい」という段階であり、「使用してよい」という意味ではありません。変更工事が完了した後は、完成検査を受け、基準に適合していることを確認されてから使用できます。ただし、変更工事に係る部分以外の部分については、市町村長等の承認を受けることで仮に使用できる場合があります。ここで重要なのは、変更許可、完成検査、仮使用承認を区別することです。変更許可は工事前、完成検査は工事後、仮使用承認は工事中などに工事部分以外を使うための手続きです。また、予防規程を定める必要がある製造所等では、予防規程の作成や変更には市町村長等の認可が必要です。試験では、届出、許可、承認、認可という言葉の違いが正誤判断に直結します。

下に移動する

ひっかけポイント

このテーマでは、「許可を受けたのだからすぐ使える」と考えさせる文章に注意が必要です。変更許可は使用開始の許可ではなく、変更工事を行うための許可です。使用できるようになるには、原則として完成検査が必要です。また、「届出をすればよい」という表現も典型的なひっかけです。危険物施設の位置、構造又は設備の変更は、安全性に大きく関わるため、単なる届出ではなく許可が必要になります。さらに、「変更工事中は一切使用できない」と思い込ませる問題にも注意してください。工事部分以外については、市町村長等の承認を受ければ使用できる場合があります。つまり、全部禁止でも全部自由でもなく、工事部分以外を承認により仮使用できる、という条件付きの理解が大切です。

次の問題へ