【特例第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問7|有機溶剤作業の管理基準|局所排気装置・健康診断・作業環境測定|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第7問

問題

屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1) 作業場所に設けた局所排気装置について、外付け式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。

(2) 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。

(3) 作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6か月以内ごとに1回、定期に測定し、その測定結果等の記録を3年間保存する。

(4) 作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を5年間保存する。

(5) 作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その検査の結果等の記録を3年間保存する。

特例第一種衛生管理者|有機溶剤作業の管理基準|局所排気装置・健康診断・作業環境測定を解説

屋内作業場で第二種有機溶剤等を使って常時洗浄作業を行う場合は、換気装置の性能、表示、作業環境測定、健康診断、自主検査などが有機溶剤中毒予防規則で細かく定められています。答えは(1)です。外付け式フードの局所排気装置に必要な制御風速は、側方吸引型では0.5m/s、下方吸引型では0.5m/s、上方吸引型では1.0m/sであり、0.4m/sでは不足します。数値だけを何となく覚えるのではなく、フードの型式によって必要な制御風速が変わる点を押さえることが大切です。

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外付け式フード局所排気装置

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【特例第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問7|有機溶剤作業の管理基準|局所排気装置・健康診断・作業環境測定|関係法令(有害業務)__t1syu-2021-04-houreiyugai-q7

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(1) 作業場所に設けた局所排気装置について、外付け式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。

不適切です。外付け式フードの局所排気装置について、有機溶剤中毒予防規則では一定以上の制御風速を出せる能力が必要とされています。外付け式フードは、有機溶剤の蒸気が発生する場所を完全に囲い込むものではなく、発散源の外側から吸引して有害な蒸気を捕集する方式です。そのため、十分な吸引力がなければ、有機溶剤蒸気が作業者の呼吸域に広がってしまいます。必要な制御風速は、側方吸引型と下方吸引型で0.5m/s、上方吸引型で1.0m/sです。選択肢の0.4m/sは基準を下回っているため、法令上誤りです。

(2) 有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。

適切です。有機溶剤等を使用する作業場では、有機溶剤の区分を作業者がすぐに識別できるように、色分けによる表示を行う必要があります。第一種有機溶剤等は赤色、第二種有機溶剤等は黄色、第三種有機溶剤等は青色で表示します。この問題では第二種有機溶剤等を使用しているため、黄色で表示するのは正しい措置です。色分けは単なる掲示ではなく、危険性の程度や管理区分を作業者に知らせるための重要な情報です。

(3) 作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6か月以内ごとに1回、定期に測定し、その測定結果等の記録を3年間保存する。

適切です。屋内作業場で有機溶剤業務を行う場合、作業環境中の有機溶剤濃度を定期的に測定する必要があります。測定頻度は6か月以内ごとに1回です。これは、作業環境が安全な状態に保たれているかを確認するためのものです。有機溶剤は目に見えない蒸気として空気中に広がるため、においや感覚だけで安全性を判断することはできません。測定結果等の記録は3年間保存する必要があり、この保存期間も試験でよく問われます。

(4) 作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を5年間保存する。

適切です。有機溶剤業務に常時従事する労働者には、6か月以内ごとに1回、医師による有機溶剤健康診断を行う必要があります。有機溶剤は、吸入や皮膚からの吸収により、神経系、肝臓、腎臓などに影響を及ぼすことがあります。そのため、一般健康診断とは別に、有機溶剤に関連する特別の項目について確認します。健康診断の結果に基づいて作成する有機溶剤等健康診断個人票は5年間保存します。作業環境測定の記録が3年間であるのに対し、健康診断個人票は5年間である点を区別して覚えると正誤判断がしやすくなります。

(5) 作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その検査の結果等の記録を3年間保存する。

適切です。プッシュプル型換気装置は、一方から清浄な空気を押し出し、反対側で有機溶剤蒸気を吸引することにより、作業者の呼吸域に有害物が広がるのを防ぐ設備です。このような換気装置は、設置して終わりではなく、正常に機能しているかを定期的に確認する必要があります。原則として1年以内ごとに1回、定期自主検査を行い、その結果等の記録を3年間保存します。換気装置の性能低下は作業者のばく露に直結するため、定期自主検査は重要な管理措置です。

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この問題で覚えるポイント

有機溶剤業務では、第二種有機溶剤等の表示色は黄色です。第一種は赤色、第二種は黄色、第三種は青色という色分けは頻出です。屋内作業場で有機溶剤業務を行う場合、作業環境測定は6か月以内ごとに1回行い、測定結果等の記録は3年間保存します。有機溶剤健康診断は、常時従事する労働者に対して6か月以内ごとに1回行い、有機溶剤等健康診断個人票は5年間保存します。局所排気装置の外付け式フードは、側方吸引型と下方吸引型が0.5m/s、上方吸引型が1.0m/sの制御風速を出せる能力が必要です。プッシュプル型換気装置や局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回の定期自主検査が必要で、検査結果等の記録は3年間保存します。測定、健康診断、自主検査は、頻度と保存期間が混同されやすいため、作業環境測定は6か月ごとで3年保存、健康診断は6か月ごとで5年保存、換気装置の自主検査は1年ごとで3年保存と整理して覚えると得点につながります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、0.4m/sという数値が一見もっともらしく見える点です。有機溶剤作業では、換気装置を設けているかどうかだけでなく、必要な制御風速を満たしているかまで問われます。特に外付け式フードは、囲い式フードのように発散源を囲い込むわけではないため、吸引方向ごとの制御風速が重要です。また、第二種有機溶剤等の表示色、作業環境測定の6か月ごと、健康診断の6か月ごと、記録保存期間の3年と5年など、正しい知識が部分的に混ざった選択肢が並ぶため、全体の雰囲気で判断すると誤りやすくなります。試験では「設備があるから正しい」と考えるのではなく、「設備の性能数値」「実施頻度」「保存期間」「表示色」まで確認する習慣が重要です。

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