【特例第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問7|じん肺法の管理区分・健康診断・療養基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第7問

問題

じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) じん肺管理区分の管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう。

(2) じん肺管理区分の管理二は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいう。

(3) 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものに対しては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

(4) 都道府県労働局長は、事業者から、法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

(5) じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする。

特例第一種衛生管理者|じん肺法の管理区分・健康診断・療養基準を解説

じん肺法では、じん肺健康診断の結果により、労働者を管理一から管理四までのじん肺管理区分に分けます。答えは(5)です。療養を要するのは、原則としてじん肺管理区分が管理四と決定された者、または管理区分にかかわらず合併症にかかっていると認められる者です。管理三だけで直ちに療養を要するとはされていないため、(5)が誤りです。

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【特例第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問7|じん肺法の管理区分・健康診断・療養基準|関係法令(有害業務)__t1syu-2023-04-houreiyugai-q7

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(1) じん肺管理区分の管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう。

適切です。管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められる状態です。じん肺管理区分の中では最も軽い、つまりじん肺の所見が確認されていない区分です。試験では、管理一を「所見なし」と押さえることが重要です。

(2) じん肺管理区分の管理二は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいう。

適切です。管理二は、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能障害がないと認められるものです。じん肺では、エックス線写真の像と肺機能障害の程度を組み合わせて管理区分を判断します。第一型はじん肺所見が比較的軽い段階であり、著しい肺機能障害がない場合は管理二に区分されます。

(3) 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものに対しては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

適切です。常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二または管理三である者については、1年以内ごとに1回、定期にじん肺健康診断を行う必要があります。粉じん作業に継続して従事しているうえに、すでにじん肺の所見があるため、管理一よりも短い間隔で健康状態を確認する仕組みになっています。

(4) 都道府県労働局長は、事業者から、法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

適切です。事業者から、じん肺の所見があると診断された労働者についてエックス線写真などが提出された場合、都道府県労働局長は、それらの資料を基礎として、地方じん肺診査医の診断または審査により、じん肺管理区分を決定します。管理区分は事業者が自由に決めるものではなく、専門的な診断や審査に基づいて行政が決定する点が大切です。

(5) じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする。

不適切です。療養を要するものとされるのは、じん肺管理区分が管理四と決定された者、または合併症にかかっていると認められる者です。管理三は、じん肺の所見が進んでいる区分ではありますが、管理三であるというだけで直ちに療養を要するとはされません。ここでは「管理三」としている点が誤りで、正しくは「管理四」です。管理三と管理四は名前が似ているため混同しやすいですが、療養基準では管理四が重要なキーワードになります。

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この問題で覚えるポイント

じん肺管理区分は、管理一が「じん肺の所見なし」、管理二が「エックス線写真の像が第一型で著しい肺機能障害なし」、管理三が「エックス線写真の像が第二型以上などで、一定のじん肺所見がある状態」、管理四が「じん肺による著しい肺機能障害がある状態」と整理すると判断しやすくなります。じん肺健康診断の実施間隔では、常時粉じん作業に従事する管理二または管理三の労働者は1年以内ごとに1回という点が重要です。療養を要する者は、管理四と決定された者、または合併症にかかっていると認められる者です。管理三は就業上の措置などが問題になりやすい区分ですが、管理三というだけで療養を要するわけではありません。じん肺法では、エックス線写真、肺機能検査、合併症の有無、管理区分の決定者を結び付けて覚えることが正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

この問題の大きなひっかけは、「管理三」と「管理四」の混同です。管理三は重い区分に見えるため、療養を要すると判断してしまいやすいですが、法令上、療養を要するものとされる中心は管理四です。また、合併症にかかっている場合は管理区分とは別に療養を要するため、「管理四」と「合併症」をセットで押さえる必要があります。じん肺法では、文章の前半が正しくても、最後の管理区分や実施頻度だけがすり替えられていることがあります。特に「1年以内ごと」「3年以内ごと」「管理三」「管理四」のような数値や区分のわずかな違いは、今後も繰り返し狙われやすいポイントです。

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