【特例第一種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問1|衛生管理体制・産業医・衛生管理者の選任基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問

問題

常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する( 1 )~( 5 )の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務 …………………………………………300人

多量の低温物体を取り扱う業務 …………………………100人

特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20人

(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

(2) 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

(3) 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

(4) 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

 

 

 

特例第一種衛生管理者|衛生管理体制・産業医・衛生管理者の選任基準を解説

常時600人を使用する製造業の事業場について、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者の選任要件を判断する問題です。答えは(2)です。衛生工学衛生管理者の選任が必要になるのは、一定の有害業務に常時500人を超える労働者が従事する場合などです。本問では、深夜業300人、多量の低温物体取扱業務100人、第三類物質の製造業務20人であり、該当する有害業務の人数要件を満たさないため、衛生工学衛生管理者を必ず選任しなければならないとはいえません。

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【特例第一種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問1|衛生管理体制・産業医・衛生管理者の選任基準|関係法令(有害業務)__t1syu-2024-04-houreiyugai-q1

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(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

適切です。製造業では、常時300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任する必要があります。本問の事業場は製造業で、常時600人の労働者を使用しているため、人数要件を満たしています。総括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、事業場全体の安全衛生管理を統括する役割を担います。

(2) 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

不適切です。衛生工学衛生管理者を選任しなければならないのは、一定の有害業務に常時500人を超える労働者を従事させる事業場など、特に高度な作業環境管理が必要な場合です。本問では、常時600人を使用しているものの、有害業務に従事する人数を個別に見る必要があります。深夜業は300人、多量の低温物体を取り扱う業務は100人、第三類物質を製造する業務は20人であり、衛生工学衛生管理者の選任を義務付ける人数要件には該当しません。事業場全体の人数が600人であることだけで判断しない点が重要です。

(3) 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

適切です。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働や一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合には、少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要があります。本問では常時600人を使用しており、深夜業に常時300人、多量の低温物体を取り扱う業務に常時100人が従事しています。これらは有害業務に該当するため、専任の衛生管理者を置く必要があります。

(4) 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。ただし、専属の産業医が必要になるのは、原則として常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。本問では常時600人であり、有害業務に従事する人数も500人以上ではありません。そのため、法定要件を満たす医師であれば、専属でない産業医を選任することができます。

(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

適切です。特定化学物質を製造し、または取り扱う作業を行う場合には、原則として特定化学物質作業主任者を選任する必要があります。本問では、特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務に20人が常時従事しています。人数の多少ではなく、特定化学物質を製造する作業があること自体が作業主任者選任の判断に関係します。そのため、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理体制の問題では、事業場全体の労働者数と、有害業務に従事する労働者数を分けて判断することが大切です。製造業では常時300人以上で総括安全衛生管理者の選任が必要です。衛生管理者は常時50人以上で選任が必要となり、常時500人を超える事業場で一定の有害業務に常時30人以上従事する場合には、少なくとも1人を専任の衛生管理者とします。産業医は常時50人以上で選任が必要ですが、専属産業医が必要になるのは、常時1,000人以上の事業場、または一定の有害業務に常時500人以上従事させる事業場です。衛生工学衛生管理者は、単に事業場全体の人数が多いだけで必要になるわけではなく、一定の有害業務に従事する人数や業務内容によって判断します。特定化学物質作業主任者は、特定化学物質を製造し、または取り扱う作業があるかどうかが判断の中心になります。

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ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、常時600人という事業場全体の人数だけを見て、衛生工学衛生管理者や専属産業医の要件まで満たすと判断してしまう点です。法令上は、全体の労働者数だけでなく、有害業務に常時従事する人数が何人かを細かく見る必要があります。また、衛生管理者、衛生工学衛生管理者、専任の衛生管理者、専属産業医、作業主任者は名前が似ていますが、選任目的も要件も異なります。一部だけ正しい文章、たとえば「衛生管理者を選任する必要がある」という部分は正しくても、「衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならない」という部分が誤りになることがあります。人数要件と業務内容をセットで確認する習慣をつけることが重要です。

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