【第二種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問5|長時間労働者の面接指導制度|対象要件・記録保存・実施義務|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令第5問

問題

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。

(1) 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

(2) 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

(3) 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

(4) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

 

 

 

第二種衛生管理者|長時間労働者の面接指導制度|対象要件・記録保存・実施義務を解説

長時間労働者に対する医師の面接指導は、過重労働による健康障害を防ぐための制度です。正しい答えは(1)です。原則として、時間外・休日労働時間が1か月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった労働者が面接指導の対象になります。労働時間の把握対象、実施期限、記録保存期間などの数値が問われやすいテーマです。

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(1) 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

適切です。長時間労働者の面接指導の対象は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働した時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者です。この時間は、いわゆる時間外・休日労働時間に相当するものとして考えると理解しやすいです。長時間労働が続くと、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調のリスクが高まるため、医師が本人の勤務状況、疲労の程度、心身の状態などを確認し、必要な措置につなげます。

(2) 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

不適切です。労働時間の状況の把握は、監督又は管理の地位にある者も含めて行う必要があります。管理監督者は労働時間規制の一部について一般労働者と扱いが異なる場合がありますが、健康確保の観点では長時間労働による負担を把握する必要があります。つまり、「管理職だから労働時間の状況を把握しなくてよい」とはなりません。ここは試験で非常に狙われやすい部分です。

(3) 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

不適切です。面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医に限られません。産業医が行うことが望ましい場面は多いですが、法令上、面接指導を行う医師を産業医だけに限定しているわけではありません。選択肢の「限られる」という表現は、範囲を不当に狭くしているため誤りです。

(4) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

不適切です。面接指導は、労働者から申出があったときは、遅滞なく行わなければなりません。「3か月以内」という長い期間ではありません。長時間労働による健康リスクは早期対応が重要であり、面接指導は健康障害を未然に防止するための制度です。そのため、申出から長期間放置することは制度の趣旨に合いません。

(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

不適切です。面接指導の結果の記録は、作成して5年間保存しなければなりません。健康診断個人票などと同じく、労働者の健康管理に関する記録は保存期間が問われやすい項目です。この選択肢は「3年間」としている点が誤りです。数字だけを見ると迷いやすいですが、面接指導結果の記録は5年間保存と覚えておくと正誤判断がしやすくなります。

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この問題で覚えるポイント

長時間労働者の医師による面接指導では、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働した時間が1か月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が重要な対象になります。実施には労働者本人の申出が関係しますが、事業者は対象となる労働者が申出をしやすいように、労働時間の状況を通知する必要があります。労働時間の状況は、タイムカード、パソコンの使用時間、ICカード、自己申告制を適正に運用する方法など、客観的な方法その他の適切な方法で把握します。この把握義務は管理監督者も含む点が重要です。面接指導を行う医師は産業医に限定されず、面接指導の結果記録は5年間保存します。申出があった場合の実施は「遅滞なく」であり、「1か月以内」「3か月以内」などの別の期間に置き換えられていないか注意します。なお、研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度対象者には別の基準が関係するため、本問のただし書きではそれらを除外して、一般的な長時間労働者の面接指導制度を問う形になっています。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数値と対象範囲のわずかな違いで誤答に誘導されます。特に「80時間」「疲労の蓄積」「本人の申出」「遅滞なく」「5年間保存」はセットで押さえる必要があります。管理監督者は労働時間規制の扱いが一般労働者と異なることがあるため、労働時間の状況把握からも除外されると考えてしまいやすいですが、健康確保の制度では管理監督者も把握対象になります。また、産業医が中心的な役割を担うイメージから、面接指導を行う医師は産業医に限られると判断しやすい点にも注意が必要です。「限られる」「除き」「3年間」のような限定表現や数値のすり替えは、今後も同じテーマで繰り返し出題されやすい典型的なひっかけです。

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