【第二種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問15|受動喫煙防止対策|喫煙専用室の設置基準と技術的要件|労働衛生を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|労働衛生第15問

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

(1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

(2) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

(3) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

(4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

(5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

第二種衛生管理者|受動喫煙防止対策|喫煙専用室の設置基準と技術的要件を解説を解説

喫煙専用室を設置する場合は、たばこの煙が喫煙室の外へ漏れないようにするため、出入口の気流、壁や天井などによる区画、屋外等への排気、標識の掲示が重要な基準になります。答えは(2)です。喫煙専用室の出入口における気流は0.2m/s以上とされていますが、6か月以内ごとに1回測定することは、喫煙専用室の設置基準としては定められていません。数値そのものは正しくても、測定頻度まで正しいとは限らない点に注意が必要です。

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(1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

適切です。その理由は、喫煙専用室では、たばこの煙が室外へ漏れ出さないように、室外から室内へ向かう空気の流れを確保する必要があるためです。出入口で室外から室内へ0.2m/s以上の気流があれば、喫煙室内の煙が外へ逆流しにくくなります。受動喫煙防止対策では、単に喫煙場所を分けるだけでなく、煙の流れを管理することが重要です。

(2) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

不適切です。その理由は、喫煙専用室の設置基準として、出入口の気流を0.2m/s以上にすることは求められていますが、6か月以内ごとに1回測定することまでは、満たすべき事項として定められていないためです。この選択肢は、0.2m/sという正しい数値に、もっともらしい測定頻度を組み合わせている点がひっかけです。試験では、基準値だけでなく、「定期に測定すること」などの管理義務が本当に規定されているかを確認することが大切です。

(3) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

適切です。その理由は、喫煙専用室は、煙を室内にとどめ、非喫煙区域へ流出させない構造である必要があるためです。壁や天井などで区画されていないと、空気の流れだけでは煙の漏れを十分に防げない場合があります。喫煙専用室は、単なる喫煙スペースではなく、煙を閉じ込めて排気するための区画された場所として考えると理解しやすいです。

(4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

適切です。その理由は、喫煙専用室内に発生したたばこの煙を、建物内に循環させず、屋外または外部の場所へ排出する必要があるためです。喫煙室の中に煙を閉じ込めるだけでは、最終的に煙が室内に残ったり、他の場所へ流れたりするおそれがあります。受動喫煙を防ぐためには、区画、気流、排気を組み合わせて管理することが重要です。

(5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

適切です。その理由は、喫煙専用室であることを利用者や周囲の人に明確に知らせる必要があるためです。標識がなければ、非喫煙者が誤って立ち入るおそれがあり、受動喫煙防止の実効性が弱くなります。喫煙専用室では、構造上の対策だけでなく、利用者に分かるように表示することも重要な管理項目です。

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この問題で覚えるポイント

喫煙専用室の設置基準では、出入口において室外から室内へ流入する空気の気流を0.2m/s以上にすること、壁や天井などによって区画すること、たばこの煙を屋外または外部の場所へ排気すること、出入口の見やすい箇所に標識を掲示することが重要です。喫煙専用室は、喫煙できる場所を作る制度ではなく、非喫煙者をたばこの煙から守るために、煙を漏らさず、外へ排出し、場所を明確に示す仕組みです。数値では0.2m/s以上が頻出です。測定頻度や点検頻度のような表現が出た場合は、その頻度までガイドライン上の要件として定められているかを慎重に確認する必要があります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、正しい基準値である0.2m/sに、もっともらしい「6か月以内ごとに1回」という測定頻度を組み合わせている点です。受験者は、0.2m/sという数字を見て正しいと判断しがちですが、問われているのは「喫煙専用室を設置する場合に満たすべき事項として定められているか」です。一部だけ正しい文章は、全体として正しいとは限りません。衛生管理者試験では、数値、対象、頻度、義務の有無が少しずつずらされることが多いため、知っている語句や数値が含まれていても、文章全体を最後まで確認する習慣が大切です。

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