出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令第10問
問題
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1) 8日
(2) 10日
(3) 12日
(4) 14日
(5) 16日
第二種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇日数|週4日勤務の比例付与計算を解説
短時間労働者の年次有給休暇は、週所定労働時間と週所定労働日数によって通常の労働者と同じ日数になる場合と、比例付与になる場合があります。本問では、週所定労働時間が25時間で週所定労働日数が4日であるため、比例付与の対象です。継続勤務3年6か月、直前1年間の出勤率8割以上の場合、週4日勤務の労働者に新たに与える年次有給休暇は10日です。よって、答えは(2)です。

(1) 8日
不適切です。その理由は、週4日勤務で継続勤務3年6か月の場合に与えられる年次有給休暇日数は10日であり、8日はこれより少ないためです。8日は、週4日勤務で継続勤務1年6か月の場合などに対応する日数です。比例付与では、勤務年数が長くなるにつれて付与日数も増えるため、3年6か月の段階で8日と判断しないよう注意が必要です。
(2) 10日
適切です。その理由は、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日の労働者は、年次有給休暇の比例付与の対象となり、継続勤務3年6か月の場合は10日が付与されるためです。年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられ、その後は継続勤務年数に応じて日数が増えていきます。本問では、直前1年間に全労働日の8割以上出勤しているため、付与要件も満たしています。
(3) 12日
不適切です。その理由は、12日は週4日勤務で継続勤務4年6か月の場合に対応する日数であり、本問の継続勤務3年6か月には当てはまらないためです。問題文の「3年6か月」を「4年6か月」と見誤ると、この選択肢を選びやすくなります。比例付与の日数は、勤務日数だけでなく継続勤務年数との組合せで判断します。
(4) 14日
不適切です。その理由は、14日は週4日勤務で継続勤務5年6か月の場合に対応する日数であり、本問の条件より勤務年数が長い場合の付与日数だからです。週4日勤務という条件だけを見て表の該当行を確認しても、継続勤務年数を取り違えると誤答になります。3年6か月の場合は10日です。
(5) 16日
不適切です。その理由は、16日は週4日勤務で継続勤務6年6か月以上の場合に対応する日数であり、本問の3年6か月とは異なるためです。通常の労働者の付与日数や、より長く勤務した短時間労働者の付与日数と混同しないことが大切です。比例付与では、週4日勤務かつ3年6か月なら10日と押さえます。
この問題で覚えるポイント
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。短時間労働者については、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の場合などに比例付与が適用されます。週所定労働時間が30時間以上の場合は、短時間勤務であっても原則として通常の労働者と同じ付与日数になる点が重要です。週4日勤務の比例付与では、継続勤務6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で14日、6年6か月以上で15日となります。本問のように週所定労働時間25時間、週所定労働日数4日、継続勤務3年6か月であれば、比例付与の表から10日と判断します。正誤判断では、週所定労働時間が30時間未満か、週所定労働日数が何日か、継続勤務年数が何年何か月か、出勤率8割以上を満たしているかを順に確認することが大切です。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、週所定労働日数4日という条件だけで判断してしまい、継続勤務年数を正確に表に当てはめない点にあります。3年6か月、4年6か月、5年6か月は数字が似ており、比例付与表の隣り合う日数を選ばせる作りになっています。また、週所定労働時間が25時間であるため比例付与の対象ですが、ここを見落として通常の労働者の年休付与日数と混同する可能性もあります。年次有給休暇の問題では、日常感覚で「何年も働いているからもっと多いはず」と考えるのではなく、法令上の表に機械的に当てはめることが重要です。特に「週30時間未満」「週4日勤務」「3年6か月」「8割以上出勤」という条件がそろったら、答えは10日と判断できるようにしておくと、同じテーマの問題にも対応しやすくなります。
