【第二種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問14|喫煙専用室の設置基準|受動喫煙防止ガイドラインの要件|労働衛生を解説

出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|労働衛生第14問

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

(1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

(2) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

(3) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

(4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

(5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

第二種衛生管理者|喫煙専用室の設置基準|受動喫煙防止ガイドラインの要件を解説

喫煙専用室を設置する場合は、たばこの煙が喫煙室の外へ漏れない構造と換気が重要です。正解は(3)です。喫煙専用室の出入口で室外から室内へ流入する気流を0.2m/s以上にすることは基準として定められていますが、その気流を6か月以内ごとに1回、定期に測定することまでは、喫煙専用室の設置基準として定められていません。

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(1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

適切です。喫煙専用室では、出入口から煙が外へ漏れないように、室外から室内へ空気が流れ込む状態をつくる必要があります。そのため、出入口における気流は0.2m/s以上とされています。ポイントは、煙を外へ押し出すのではなく、室外の空気を喫煙室内へ引き込む方向に流すことです。この基準により、喫煙室の外にいる人が受動喫煙を受けるリスクを下げます。

(2) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

適切です。喫煙専用室は、たばこの煙が周囲の空間へ広がらないように、壁や天井などで区画されている必要があります。単に喫煙場所を決めるだけでは、煙が周囲に拡散してしまうため不十分です。受動喫煙防止の考え方では、喫煙区域と非喫煙区域を物理的に分け、煙の流出を防ぐことが基本になります。

(3) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

不適切です。喫煙専用室の設置基準として、出入口の気流が0.2m/s以上であることは定められていますが、その気流について6か月以内ごとに1回、定期に測定することまでは定められていません。この選択肢は、数値基準である0.2m/sと、定期測定という管理上のイメージを組み合わせたひっかけです。衛生管理の分野では「6か月以内ごとに1回」という表現が空気環境測定などで出てくるため、受験者が混同しやすい部分です。

(4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

適切です。喫煙専用室のたばこの煙は、室内に滞留させたり、建物内の他の場所へ流したりしてはいけません。屋外または外部の場所へ排気することで、喫煙室外の労働者や利用者がたばこの煙にさらされることを防ぎます。喫煙専用室は、単に囲えばよいのではなく、発生した煙を適切に排出する仕組みまで必要です。

(5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

適切です。喫煙専用室を設ける場合は、その場所が喫煙専用室であることが分かるように、出入口の見やすい箇所に標識を掲示する必要があります。標識は、利用者が誤って立ち入ったり、喫煙できる場所とできない場所を混同したりすることを防ぐ役割があります。受動喫煙防止では、設備面だけでなく、利用者に分かりやすく表示することも重要です。

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この問題で覚えるポイント

喫煙専用室の設置基準では、出入口において室外から室内へ流入する気流が0.2m/s以上であること、たばこの煙が室外へ流出しないよう壁や天井などで区画されていること、たばこの煙を屋外または外部の場所へ排気すること、出入口の見やすい場所に標識を掲示することを押さえる必要があります。特に重要なのは、気流の向きです。室内から室外へ空気が流れるのではなく、室外から喫煙専用室内へ空気が流れ込むことで、煙の漏れを防ぎます。また、0.2m/s以上という数値は頻出です。受動喫煙防止の問題では、第一種施設は原則敷地内禁煙、第二種施設は原則屋内禁煙という区分も関連して問われやすいため、喫煙専用室の構造基準とあわせて整理しておくと得点につながります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、正しい基準にもっともらしい管理頻度を付け加えている点です。出入口の気流が0.2m/s以上であることは正しいため、そこだけを見ると正解に見えてしまいます。しかし、「6か月以内ごとに1回、定期に測定すること」という部分が喫煙専用室の設置基準としては定められていません。衛生管理者試験では、空気環境測定や設備点検で「6か月以内ごとに1回」という表現が出るため、別分野の知識と混同しやすくなっています。数値や周期が出てきたときは、その数字がどの制度に関するものかを確認することが大切です。

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