【第二種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問8|事務室の空気環境測定と設備点検|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令第8問

問題

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

(2) 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

(3) 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

(4) 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、3か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

(5) 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

第二種衛生管理者|事務室の空気環境測定と設備点検を解説

事務室の空気環境では、燃焼器具、換気設備、空気調和設備、中央管理方式の空気調和設備、ホルムアルデヒド測定について、点検や測定の周期が問われます。答えは(4)です。中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率などの空気環境測定は、3か月以内ごとではなく、2か月以内ごとに1回、定期に行う必要があります。数字の違いだけで正誤が分かれるため、試験では「毎日」「1か月以内」「2か月以内」という周期を整理して覚えることが大切です。

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(1) 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

適切です。燃焼器具を使用する場合、不完全燃焼によって一酸化炭素が発生するおそれがあります。一酸化炭素は無色・無臭で気づきにくく、中毒を起こす危険があるため、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検する必要があります。ここでいう異常とは、燃焼状態、排気の状況、器具の破損や不具合などを確認することです。日常的に使用する設備ほど、事故を防ぐために短い周期で点検するという考え方です。

(2) 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

適切です。事務室で機械換気設備を使用している場合、2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検しなければなりません。換気設備は、室内の二酸化炭素濃度や臭気、粉じん、湿度などの空気環境を適切に保つために重要です。換気が不十分になると、眠気、集中力低下、不快感などにつながるため、法令では定期的な点検が求められています。試験では「2か月以内ごとに1回」という数字がよく問われます。

(3) 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

適切です。空気調和設備内の排水受けは、結露水などを受ける部分であり、汚れや詰まりが生じやすい場所です。汚れや閉塞を放置すると、カビや細菌の増殖、悪臭、排水不良などにつながるおそれがあります。そのため、原則として1か月以内ごとに1回、汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じて清掃などを行う必要があります。空気調和設備は快適性だけでなく、衛生管理の対象でもある点を押さえておくと理解しやすいです。

(4) 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、3か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

不適切です。中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率などの空気環境測定を、2か月以内ごとに1回、定期に行う必要があります。選択肢では「3か月以内ごとに1回」とされているため、法令上誤りです。一酸化炭素は燃焼不良などによる中毒リスク、二酸化炭素は換気状態の指標として重要です。どちらも室内空気の安全性や快適性に直結するため、中央管理方式の空気調和設備がある事務室では、定期的な測定が義務付けられています。

(5) 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

適切です。事務室を建築した場合や、大規模の修繕、大規模の模様替を行った場合には、建材や接着剤などからホルムアルデヒドが発散する可能性があります。ホルムアルデヒドは、目や喉の刺激、体調不良などの原因となることがあるため、使用開始後の所定の時期に1回、空気中の濃度を測定する必要があります。毎月や2か月ごとに繰り返し測定するものではなく、建築や大規模工事などを契機として行う測定である点がポイントです。

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この問題で覚えるポイント

事務室の空気環境では、測定や点検の対象ごとに周期が異なります。燃焼器具は一酸化炭素中毒を防ぐため、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日点検します。機械による換気設備は、2か月以内ごとに1回、異常の有無を点検します。空気調和設備内の排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回、汚れや閉塞を点検し、必要に応じて清掃します。中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率などを2か月以内ごとに1回測定します。ホルムアルデヒドは、事務室の建築、大規模修繕、大規模模様替を行った場合に、使用開始後の所定の時期に1回測定します。試験では、「点検」なのか「測定」なのか、「毎日」なのか「1か月以内」なのか「2か月以内」なのかを区別することが正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

このテーマの典型的なひっかけは、測定や点検の周期を少しだけ変えてくることです。特に、中央管理方式の空気調和設備に関する空気環境測定は「2か月以内ごとに1回」ですが、「3か月以内ごとに1回」とされると誤りになります。内容自体は一酸化炭素や二酸化炭素の測定なので正しそうに見えますが、周期が違うため誤答になります。また、燃焼器具は毎日、排水受けは原則1か月以内、機械換気設備と中央管理方式の空気環境測定は2か月以内というように、似た設備管理の中で数字が混在します。日常感覚では「3か月に1回でも十分そう」と感じるかもしれませんが、試験では法令上の周期で判断する必要があります。

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