【第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問1|産業医と衛生管理者の選任基準・法令違反事例|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問

問題

ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。

この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものはどれか。

ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。

① 労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に400人が、強烈な騒音を発する場所における業務に30人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。

② 産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。

③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

(1) 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

(2) 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

(3) 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

(4) 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

(5) 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

 

 

 

第1種衛生管理者|産業医と衛生管理者の選任基準・法令違反事例を解説

この事業場は常時使用する労働者数が800人の製造業であり、産業医は1人、衛生管理者は3人必要となる規模です。産業医については、労働者数が1,000人以上ではなく、有害業務に常時500人以上従事しているわけでもないため、専属でない産業医1人の選任で足ります。衛生管理者についても、800人規模では3人の選任で足りますが、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、かつ一定の有害業務に30人以上従事している場合には、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければなりません。本問では専任の衛生管理者が1人もいないため、答えは(5)です。

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(1) 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

不適切です。産業医を専属にしなければならないのは、原則として常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。本問の事業場は常時使用する労働者数が800人であり、1,000人以上には達していません。また、深夜業を含む業務に400人、強烈な騒音を発する場所における業務に30人が従事していますが、有害業務に常時500人以上従事している状況でもありません。そのため、産業医がこの事業場に専属でないこと自体は違反ではありません。

(2) 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

不適切です。衛生管理者の必要人数は、常時使用する労働者数に応じて段階的に増えます。常時使用する労働者数が501人以上1,000人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任する必要があります。本問では常時使用する労働者数が800人であり、選任している衛生管理者数は3人です。したがって、人数の基準は満たしており、衛生管理者数が少ないことが違反という判断にはなりません。

(3) 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

不適切です。衛生管理者は、原則としてその事業場に専属の者でなければなりません。ただし、労働衛生コンサルタントのうち一定の要件を満たす者については、専属でなくても衛生管理者として選任できる例外があります。本問では、1人がこの事業場に専属でない労働衛生コンサルタントとして選任されていますが、この点だけをもって直ちに違反とはいえません。専属性の原則には例外があることを押さえておく必要があります。

(4) 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

不適切です。衛生工学衛生管理者免許を受けた者を衛生管理者の中から選任しなければならないのは、特に有害性の高い一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場などです。本問では、深夜業を含む業務に400人、強烈な騒音を発する場所における業務に30人が従事していますが、これだけで衛生工学衛生管理者の選任義務が生じるとは判断しません。衛生工学衛生管理者が必要となる業務と、専任の衛生管理者が必要となる業務は混同しやすいので注意が必要です。

(5) 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

適切です。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合には、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければなりません。本問では常時使用する労働者数が800人であり、強烈な騒音を発する場所における業務に30人が常時従事しています。そのため、衛生管理者のうち少なくとも1人は専任である必要があります。しかし、選任されている衛生管理者は、専属でない労働衛生コンサルタント1人と、他の業務を兼任している専属の衛生管理者2人であり、専任の衛生管理者がいません。この点が法令違反です。

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この問題で覚えるポイント

産業医は常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。産業医を専属にしなければならないのは、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。衛生管理者は常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要であり、必要人数は労働者数によって変わります。501人以上1,000人以下では3人以上が必要です。衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者から選任しますが、労働衛生コンサルタントには専属でない者を選任できる例外があります。常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする必要があります。専属はその事業場に所属していること、専任は衛生管理者の業務に専ら従事することを意味し、両者は別の概念です。

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ひっかけポイント

この問題は、産業医の専属要件、衛生管理者の人数、衛生管理者の専属要件、衛生工学衛生管理者の要否、専任衛生管理者の要否を同時に判断させる点が難所です。特に「専属」と「専任」は言葉が似ていますが、意味が異なります。専属であっても他の業務を兼任していれば専任ではありません。また、深夜業や騒音業務が出てくると、すぐに衛生工学衛生管理者が必要だと考えたくなりますが、衛生工学衛生管理者が必要となる業務と、専任の衛生管理者が必要となる業務は同じではありません。労働者数800人という数字から衛生管理者数3人は足りていると判断し、そのうえで有害業務30人以上という条件から専任者が必要かどうかを確認する流れが重要です。

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