【第一種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問1|衛生管理者・産業医の選任基準と労働安全衛生法|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問

問題

衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

(1) 常時60人の労働者を使用する医療業の事業場では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師又は労働衛生コンサルタントのうちから衛生管理者を選任することができる。

(2) 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

(3) 深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(4) 常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

(5) 常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。

第1種衛生管理者|衛生管理者・産業医の選任基準と労働安全衛生法を解説

衛生管理者と産業医の選任では、事業場の常時使用労働者数、業種、有害業務に従事する人数、専属義務の有無を正確に区別することが重要です。答えは(4)です。衛生工学衛生管理者を少なくとも1人選任しなければならないのは、一定の有害業務に常時30人以上従事し、かつ常時500人を超える労働者を使用する事業場などですが、多量の低温物体を取り扱う業務は、この衛生工学衛生管理者の選任義務の対象業務には含まれません。そのため、(4)は法令上誤りです。

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(1) 常時60人の労働者を使用する医療業の事業場では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師又は労働衛生コンサルタントのうちから衛生管理者を選任することができる。

適切です。医療業は衛生管理者の選任が必要となる業種であり、常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者を選任しなければなりません。また、医療業は第一種衛生管理者免許などが必要となる業種です。第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントは、衛生管理者として選任できる者に含まれます。常時60人という人数は選任義務の基準である50人以上に該当するため、この記述は正しいです。

(2) 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

適切です。衛生管理者は原則として、その事業場に専属の者から選任する必要があります。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合には、そのうち1人については専属でない労働衛生コンサルタントから選任することができます。これは例外規定としてよく出題されます。全員を外部の労働衛生コンサルタントにできるわけではなく、あくまで1人に限られる点が重要です。

(3) 深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。さらに、深夜業を含む業務など一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。この選択肢では、深夜業を含む業務に常時550人が従事しているため、500人以上という基準を満たします。よって、専属の産業医が必要です。

(4) 常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

不適切です。衛生工学衛生管理者を少なくとも1人選任しなければならないのは、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合などです。ただし、ここで対象となる有害業務は、坑内労働、著しく暑熱な場所における業務、多量の高熱物体を取り扱う業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務などに限られます。多量の低温物体を取り扱う業務は、この衛生工学衛生管理者の必須選任要件の対象業務ではありません。したがって、常時600人、35人という人数条件だけを満たしていても、衛生工学衛生管理者免許を受けた者を必ず含めなければならないとはいえません。

(5) 常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。

適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。さらに、常時3,001人以上の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければなりません。この選択肢では常時3,300人の労働者を使用しているため、3,001人以上の基準に該当します。よって、2人以上の産業医を選任する必要があります。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。衛生管理者は原則として事業場に専属の者から選任しますが、2人以上選任する場合には、そのうち1人を専属でない労働衛生コンサルタントから選任できます。産業医も常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。深夜業など一定の有害業務に常時500人以上従事させる場合には専属産業医が必要で、常時3,001人以上の事業場では2人以上の産業医が必要です。衛生工学衛生管理者の必須選任要件では、常時500人超、一定の有害業務に常時30人以上という条件だけでなく、その有害業務が対象業務に該当するかを確認する必要があります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、人数の条件を満たしている選択肢に、対象外の業務を紛れ込ませている点です。常時600人、常時35人という数値を見ると、衛生工学衛生管理者の選任義務がありそうに感じます。しかし、法令では人数だけでなく、どの有害業務に該当するかまで確認する必要があります。特に、多量の高熱物体を取り扱う業務と多量の低温物体を取り扱う業務は、言葉の形が似ているため混同しやすいです。試験では、このように一部の条件だけを正しくして、最後の業務区分だけをずらす出題がよくあります。数値が合っているから正しいと判断せず、人数、業種、専属義務、対象業務の4点をセットで確認することが大切です。

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